浄化槽処理促進区域について
印刷用ページを表示する更新日:2021年7月14日更新
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和2年4月1日に施行されました。これにより市町村は、その市町村の区域(下水道処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるとされました。
これを受けて周南市では、公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の処理区域及び予定処理区域を除く周南市全域を、令和3年7月14日付で浄化槽処理促進区域に指定しました。