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騒音規制法・振動規制法に関する特定施設

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月8日更新 <外部リンク>

騒音規制法・振動規制法関係書類の押印の義務付けの廃止について(お知らせ)

令和3年8月27日から、騒音規制法・振動規制法関係書類の押印について見直しますので、お知らせいたします。

騒音規制法・振動規制法関係書類の押印の義務付けの廃止について(お知らせ) [PDFファイル/94KB]

 

 

特定施設の届出について

騒音規制法及び振動規制法により、指定地域内において、「特定施設(法律で定められた騒音または振動の著しい施設)」を設置する場合は、特定施設設置届の提出が義務付けられています。
特定施設の届は、原則として30日前にご提出ください。
また、特定施設の設置以外にも、個々の事由について、法律に基づいた届出が必要となります。
詳細はこちら [PDFファイル/203KB]

騒音規制法関連

振動規制法関連

遅延理由書

特定施設の届の提出が遅れた場合、遅延理由書も併せてご提出ください。

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