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戸籍の届出

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月17日更新 <外部リンク>

届出の際の注意

  • 下表以外の届出、外国籍の人が届出人となる場合、外国で婚姻・離婚などが成立した場合等の届出については、お問い合わせください。
  • 届書は消せるボールペンや鉛筆で記入しないでください。
  • 届出人が複数いる場合(証人含む)は、それぞれが自署し、各自別々の印鑑を押印してください(スタンプ印不可)。※押印は任意です。
  • 同時に転入・転出など住所の異動がある人は、住所異動の届出をしてください。
    ※戸籍の届出では、住所は変更されませんのでご注意ください。
    ※戸籍の届出と住所異動の届出を同時にする場合、受付時間は平日の開庁時間までです。閉庁後は戸籍の届出のみの受付になります。
  • 届出が受理されてから戸籍に反映されるまで、約1週間かかります。

主な戸籍の届出一覧

下表の届出名をクリックすると、手続き方法などがご覧になれます

主な戸籍の届出一覧
種類 こんなとき
出生届 子どもが生まれたとき
婚姻届 結婚するとき
離婚届 離婚するとき
離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法77条の2の届
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいとき
死亡届 親族や同居人が亡くなったとき
転籍届 本籍を変更したいとき
養子縁組届 親子関係がない人との間に親子関係を作りたいとき
養子離縁届 養子縁組の効果を消滅させたいとき
認知届 嫡出でない子とその父との間に法律的な親子関係を生じさせたいとき
不受理申出 自分に関する戸籍の届出を他の人に出されたくないとき

休日・時間外時の戸籍届出について

受付窓口

休日の窓口

  • 休日・時間外は届書のお預かりのみになりますので、内容の審査はできません。不備があった場合は、後日窓口にて訂正していただく場合がありますので、連絡先の電話番号(昼間連絡の取れる番号)を必ず記入してください。
  • 届出前の事前確認もおこなっております。担当にお問い合わせください。
    ※特に届出により新しい本籍を設定する場合は、事前に使用可能な地番であることを新本籍地の市区町村で確認してください。新しい本籍として記入された地番が設定できない地番の場合、新しい本籍を修正していただくまで受理ができませんのでご注意ください。
  • 住所の異動等は平日の開庁時に手続きをしてください。

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