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住民票など不正請求に係る本人通知制度(告知型)

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得され個人の権利が侵害されることを防止するため、本人への通知制度を平成23年11月から実施しています。

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本を第三者が請求したもののうち、身元調査などの目的で不正に利用されたことが判明した場合に、市から本人に通知するものです。