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認知届

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

婚姻関係にない男女間に出生した子(嫡出でない子)とその父の間に法律上の親子関係を生じさせたい場合は、この届出をしてください。

※認知届の書き方については、状況によって異なりますので、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

認知届の種類

当てはまる記事をご覧ください。

 

認知届(任意認知)

届出人

認知をする父

届出地

事件本人の本籍地または届出人の所在地
※胎児認知の場合は必ず母の本籍地に届出をしてください

届出に必要なもの

  • 認知届書
  • 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。
  • 子の母の承諾書(胎児を認知する場合)
  • 認知される子の承諾書(成年の子を認知する場合)
  • 認知される子の直系卑属の承諾書(死亡した子を認知する場合)
    ※各承諾書については、認知届書の「その他」欄に承諾権者が認知を承諾する旨を記載し、署名押印をしたときは不要

 

認知届(裁判認知)

届出期間

裁判確定の日から10日以内
※確定日を1日目とします。

届出人

審判の申立人または訴えを提起した人
※上記届出人が届出期間内に届出しないときは、相手方も届出できます。

届出に必要なもの

  • 認知届書
  • 審判・判決書の謄本と確定証明書
  • 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です

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