ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 転入転出の特例について(付記転入・付記転出)

転入転出の特例について(付記転入・付記転出)

印刷用ページを表示する更新日:2019年12月9日更新 <外部リンク>

通常の引越の場合には、住んでいる市区町村の窓口で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、新住所地の市区町村に転入届を提出しなければなりません。
しかし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを所有の場合は、一定の事項を記入した付記転出届を転出前の市区町村に郵送で行い、カードを転入先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、窓口へ行く回数が転入時の1回で済むようになります。

付記転出・付記転入の手続き方法

周南市外へ転出する場合

転出される人(同一世帯)のなかに、お一人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの人がいれば対象となります。

転出前または転出後14日以内に、

  1. 必要事項を記入した付記転出届 [PDFファイル/80KB]
  2. 届出人の氏名が確認出来るもの(運転免許証・健康保険証等)の写し

を市民課まで郵送してください。
(転出証明書は原則として発行されません。)

※なお、これらの事由にあてはまらない場合は、市民課の窓口で転出証明書の交付を受ける必要があります。

付記転出届の送付先

郵便番号 〒745-8655
住所 山口県周南市岐山通1丁目1番地
担当課 周南市役所市民課異動届出担当
電話 0834-22-8292

周南市内へ転入される場合

付記転入届を提出される場合、あらかじめ以前お住まいになっていた市区町村に付記転出届を提出する必要があります。
また、転入手続には、本人または同一世帯員の方にお越しいただき転入届とカードを提出していただく必要があります。
なお、カードの暗証番号が入力できない場合や転出予定日から30日を経過した場合、または転入をした日から14日を経過した場合、付記転入届を受付られない場合があります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)