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通知カードの廃止のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月18日更新 <外部リンク>

通知カードが廃止になります

マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日をもって廃止となります。
廃止になると次のような通知カードに関連する事務が行えなくなります。

・通知カードの新規発行及び再発行
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など

通知カードの再発行や、引越しや婚姻などで住所や氏名に変更がある方は、令和2年5月22日金曜日までに変更手続きを行ってください。
通知カード見本
なお、通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付される予定です。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

廃止後にマイナンバーを証明する書類


・マイナンバーカード
・マイナンバーの記載された住民票
・記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

当面の間、通知カードに記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードの記載事項変更に必要なもの

●本人が手続きする場合
1.通知カード
2.窓口にいらした方の本人確認書類(次のAもしくはB)

A.官公署で発行した顔写真付きの本人確認書類1点
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)など
B.Aの書類がない場合は、次の書類2点(氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載のある書類)
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など

●本人と同一世帯員が手続きする場合
1.通知カード
2.窓口にいらした方の本人確認書類(次のAもしくはB)

A.官公署で発行した顔写真付きの本人確認書類1点
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)など
B.Aの書類がない場合は、次の書類1点(氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載のある書類)
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など

●任意代理人や成年後見人の方が手続きする場合は必要な書類が異なりますので事前に市民課までお問い合わせください。

通知カードを再発行する手続き

通知カードを受け取っていない場合の手続き