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募集終了【生活安全課】会計年度任用職員「消費生活相談員」を募集します

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月24日更新 <外部リンク>

会計年度任用職員「消費生活相談員」

周南市消費生活センターでは、消費者からの消費生活相談に関するアドバイスなどの業務を行う「消費生活相談員」を募集します。

募集人数

消費生活相談員 1名

募集期間

令和6年1月10日(水曜日)から令和6年1月23日(火曜日)まで

業務内容

・消費生活に関する苦情等に係る相談・あっせん業務

・消費者教育・啓発業務

・その他消費生活に関すること

任用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※勤務実績に応じて翌年度以降も公募によらず再度任用する場合があります。(最大2回、当初任用含めて3会計年度まで)

就業場所

周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所 生活安全課内 周南市消費生活センター

勤務条件等

(1)勤務時間等
・勤務時間:8時30分から17時15分まで(うち休憩1時間)
・勤務日数:週4日
(2)週休日・休日
・週休日:土曜日・日曜日及び月曜日から金曜日の間1日
・休日:周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
(3)休暇
周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
(4)報酬・諸手当(手当相当額)
・報酬:日額9,622円(ただし、有資格者は9,927円)
※有資格者とは下記の「応募資格」(1)の資格を有する者
・諸手当(手当相当額):周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく
(5)所定労働時間を超える労働の有無

(6)社会保険・労働保険等
・勤務時間/週、勤務日数/月、及び雇用期間が基準を満たした場合は、健康保険(介護保険該当者は介護保険を含む)、厚生年金保険及び雇用保険に加入
・公務上の負傷または疾病については「労働者災害補償保険法」を適用する。ただし、同法が適用されないときは「山口県市町事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。

応募資格

下記の条件すべてに該当する者

(1)次のいずれかの資格を有する者、または任用後いずれかの資格を取得する強い意欲のある者で、パソコン(Excel、Word等)の基本操作が可能な者

・消費生活相談員(消費者安全法第10条の3第1項に規定する国家資格)

・消費生活専門相談員(国民生活センター)

・消費生活アドバイザー(日本産業協会)

・消費生活コンサルタント(日本消費者協会)

(2)普通自動車運転免許を有する者

(3)地方公務員法第16条各号に該当しない者

応募方法

生活安全課へ履歴書(市販のもので写真添付)及び消費生活関係資格を証する書類の写しを持ってくる(1月23日17時15分まで)または郵送(1月23日必着の事)

選考の方法・内容

書類審査(履歴書・資格を証する書類)及び個人面接(日程は改めてお知らせします)

問合せ・書類提出先

〒745-8655
周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所 環境生活部 生活安全課
周南市消費生活センター
Tel(0834)22-8321
Fax(0834)22-8243

注意事項

※地方公務員法第16条に該当する以下の人は応募できません。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
2 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない人
3 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
※会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます
※選考に関する申し込み書類等は返却しません
※任用から1か月(1か月の勤務日が15日に満たない場合は15日に達するまで)は条件付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。
※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。
※採用に関しては、各年度の予算成立が要件となりますので、あらかじめご了承ください。報酬額についても変動する場合があります。