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周南市消費者見守りネットワーク協議会(周南市消費者安全確保地域協議会を名称変更)

印刷用ページを表示する更新日:2020年2月20日更新 <外部リンク>

近年、消費者を取り巻く社会環境は、情報化社会の進展や高齢化、社会のしくみの複雑化・多様化などにより大きく変化しています。それに伴い、消費者問題は内容が変化しています。
これから高齢化がより一層進行する状況の中、消費者被害を防止するためには行政の取り組みに加え、地域の連携をさらに深めることが重要です。
本市では、高齢者や障害者の方々の消費者被害を未然に防止するために、地域や関係行政機関など様々な組織が連携して取り組んでいくため、平成29年8月に「周南市消費者安全確保地域協議会」を設置しました。
その後、平成31年2月には、設置目的等をわかりやすくするため、「消費者見守りネットワーク協議会」に名称を変更するとともに、構成員の追加を行いました。
この協議会の活動を通して、消費者被害の更なる防止に努めながら、市民の皆さま一人ひとりが安心して、安全に暮らせる地域社会づくりを推進してまいります。

 

協議会の設置が求められている背景

高齢者や障害者の方々の消費者被害の背景には、生活困窮や社会的孤立、認知力の低下などが潜んでいることも多く、本人からの相談が少なく、対応が遅れることで被害が拡大している面があり、このような被害の防止は地域社会全体で取り組むべき課題です。この課題に対応するため、本市は「周南市消費者見守りネットワーク協議会」を設置しました。

1 設置日

平成29年8月1日 周南市消費者安全確保地域協議会を設置
平成31年2月18日 周南市消費者見守りネットワーク協議会へ名称変更

2 事務局

周南市消費生活センター(生活安全課)

3 構成員

(1)構成員推薦団体
コミュニティ推進連絡協議会
民生委員児童委員協議会
社会福祉協議会
身体障害者団体連合会
老人クラブ連合会
人権擁護委員協議会
介護支援専門員協会
消費者協会
弁護士会周南地区会
地域包括支援センター
総合相談支援事業所

(2)構成員
警察署関係課の課長等
市地域福祉課課長等
市障害者支援課課長等
市生活安全課課長等
各総合支所市民福祉課長等

計27人

協議会の主な取組

(1)年1回程度、構成員全員で会議を開催し、協議会の活動の基本方針を話し合ったり、基本的事項や情報共有を行います。構成員から、個別の見守り事例の通知があった場合は、関係する構成員を集めて協議を実施します。
(2)構成員への消費者被害の情報提供、注意喚起を行います。
(3)構成員に対して研修会を開催し、人材育成を図ります。