【消費生活の知恵】架空請求心当たりのない請求は無視!
印刷用ページを表示する更新日:2018年9月11日更新
架空請求 心当たりのない請求は無視!
相談内容1
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。
相談内容2
大手通信会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取ると連絡があったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。
アドバイス
●架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
●実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見受けられます。
●実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見受けられます。
注意点
●架空請求は、消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にしてさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても、心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
●不安な時・対処方法に困ったときは、消費生活センター(0834)22-8321、または消費者ホットライン188までご相談ください。。
(平成30年9月11日掲載)
問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)