【消費生活の知恵】訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月15日更新
訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
相談内容
「靴などの不用品があれば買い取ります」と女性から自宅に電話があり、来訪を承諾した。1時間後に来たのは男性で、いらない靴や食器を出したが、強引に「壊れた宝飾品があれば見せてほしい」と言われ、指輪やネックレスを含めて2万円で買い取ってもらった。その後、親の形見の指輪やネックレスを渡したことを後悔した。また、価格が安すぎると思い、返してほしいと電話をしたところ「商品はすでに溶かしてしまった」と言われた。
アドバイス
●購入業者が、物品を買い取るため、突然訪問して勧誘する行為は禁止されています(※特商法第58条6)このような購入業者は、絶対に家に入れないようにしましょう。
●購入業者は、前もって電話などで連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買取対象以外の物品の売却を突然求める行為は禁止されています。(※特商法58条5)きっぱりと断りましょう。
※特定商取引に関する法律
●購入業者は、前もって電話などで連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買取対象以外の物品の売却を突然求める行為は禁止されています。(※特商法58条5)きっぱりと断りましょう。
※特定商取引に関する法律
契約時の注意点
●訪問購入は、クーリングオフができます。(売買の申込書を受け取った日を含めて8日間)この期間は、購入業者に、物品を引き渡さないようにすることが、トラブルを防ぐ方法の一つです。(平成30年7月15日掲載)
問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)