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【消費生活の知恵】未成年者の契約と取り消し

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月15日更新 <外部リンク>

未成年者の契約と取り消し

相談事例

18歳の娘がスマートフォンの広告で500円のダイエット食品を見つけて注文した。1回だけと思っていたら、翌月も同じ商品が届いた。調べてみると総額が高額になる定期購入コースを契約していたことが分かった。娘は定期購入を取り消したいと言っている。どうしたらよいか。

対処法

未成年者が単独で行った契約で、支払額が小遣いの範囲を超える場合は、契約の取り消しができます。しかし、未成年者が、成人であると相手に信じさせるなどの詐術を用いた場合は、取り消しができないこともあります。
対処法など、詳しくは消費生活センターにご相談ください。

アドバイス

民法の改正で2022年4月には、成年年齢が引き下げられ、18歳になると契約が有効となり、未成年者取り消しが出来なくなります。未成年者はもとより成年に達したばかりの若者は、知識や経験が不足しており十分な判断能力が備わっていないなど社会的に未熟な面があるため、消費者トラブルや詐欺被害に遭うことが懸念されます。特に最近ではSNSなどを利用した取引のトラブルが急増しているうえ、取引の複雑化や高額な被害金、海外との取引の増加などにより、被害回復が困難な場合も少なくありません。
成人したばかりの若者が被害に遭わないように、家族や周囲の人の早めの気付きや日々の見守りが重要です。
(平成31年3月15日掲載)

『しまった!困った!』時には、速やかに相談しましょう。

問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)