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差別を解消するための3つの法律が施行されました

印刷用ページを表示する更新日:2018年12月10日更新 <外部リンク>

2016(平成28)年には、4月に「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(障害者差別解消法)、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)という、差別を解消するための3つの法律が施行されました。

一人ひとりが人権問題を正しく理解し、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を築きましょう。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)平成28年4月1日施行

この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

障害者差別解消法 [PDFファイル/257KB]

 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)平成28年6月3日施行

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本的政策を定め、これを推進することを目的としています。

ヘイトスピーチ解消法 [PDFファイル/121KB]

 

「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)平成28年12月16日施行

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえて、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

部落差別解消推進法 [PDFファイル/537KB]

 

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