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修学中の被保険者及び住所地主義の特例のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険における修学中の被保険者の特例について

通常は、住所地の国民健康保険に加入するのが原則ですが、周南市の国民健康保険に加入している世帯のどなたかが、修学のため他市町村に転出する場合、周南市の元世帯の国民健康保険に継続して加入できる特例があります。(「修学」の要件は下表「対象となる学校」参照)

この特例の適用を受ける際は、窓口にて申請手続きが必要となります。

【対象となる学校】

  • 学校教育法第1条に規定:幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
  • 学校教育法第124条に規定:専修学校
  • 学校教育法第134条に規定:各種学校

申請窓口 

  • 本庁保険年金課 0834-22-8312
  • 新南陽総合支所市民福祉課  0834-61-4110
  • 熊毛総合支所市民福祉課 0833-92-0035
  • 鹿野総合支所市民福祉課 0834-68-2332

※受付時間は、どの窓口も月~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。
※上記窓口の他に、各支所でも申請を承ります。

※手続には在学証明書が必要です。また、転出手続後にこの申請を行ってください。

 

国民健康保険における住所地主義の特例について

通常は、住所地の国民健康保険に加入するのが原則ですが、病院や介護保険施設等に入院・入所するため住所を変更した場合、それらの施設等の所在地市町村の国民健康保険の負担が重くなってしまいます。

この医療費負担の不公平を解消するため、一定の施設等への入院・入所のために他市町村に転出する場合は、転出前の市町村の国保の被保険者のまま転出するという住所地の特例が設けられています。

この特例の適用を受ける際は、周南市からの転出手続きを終えた後に、該当する施設に入居または入所している証明書を持って、申請窓口にて手続きをお願いします。

特例対象施設等
病院、診療所 入院
児童福祉施設 入所措置
障害者支援施設 入所
共同生活介護、若しくは共同生活援助を行う住居 入居
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設 入所
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム 入所措置
特定施設(介護) 入居
介護保険施設 入所

※この表では施設について簡略化してありますが、上記の名称の施設のうち、法律によって除外されているものもあります。

申請窓口

  • 本庁保険年金課 0834-22-8312
  • 新南陽総合支所市民福祉課  0834-61-4110
  • 熊毛総合支所市民福祉課 0833-92-0035
  • 鹿野総合支所市民福祉課 0834-68-2332

※受付時間は、どの窓口も月~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。
※上記窓口の他に、各支所でも申請を承ります。
手続には、該当している施設に入居・入所している証明書が必要です。