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国民年金受給者・加入者が亡くなったとき

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金年金受給者・加入者が亡くなったときの手続きを掲載しています。
国民年金第3号被保険者、厚生年金保険、共済組合等の加入期間がある方など手続きは、お近くの年金事務所へご相談をお願いします。

記事の目次

1.国民年金受給者が亡くなったとき
  ・年金受給権者死亡届の提出
  ・未支給年金の請求
  ・遺族基礎年金の請求
  ・遺族厚生年金の請求

2.国民年金加入者が亡くなったとき
  ・死亡一時金の請求
  ・寡婦年金の請求
  ・遺族基礎年金の請求
  ・遺族厚生年金の請求

3.関連リンク

1.国民年金受給者が亡くなったとき

年金受給権者死亡届の提出

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。

手続き先

 
死亡者の過去の年金の加入状況 手続き先

加入していた年金制度が国民年金のみ
(すべての加入期間が、国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方)

  • 保険年金課、総合支所、支所
    ※死亡者の住所が周南市の場合

または、

  • 全国の年金事務所

上記以外の方
(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方など)

  • 全国の年金事務所

※共済年金を受給していた場合、各共済組合でお手続きが必要となる場合があります。詳しくは年金事務所へご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 死亡者の年金証書(ない場合は基礎年金番号がわかるもの)
  • 死亡診断書の写しまたは死亡者の住民票の除票★(本籍地・続柄記載のもの)

※★の書類は原本を提出して頂きますが、お客様から原本返却のお申出があった場合は、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返しいたします。

未支給年金の請求

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

手続き先

 
死亡者の過去の年金の加入状況 手続き先

加入していた年金制度が国民年金のみ
(すべての加入期間が、国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方)

  • 保険年金課、総合支所、支所
    ※死亡者の住所が周南市の場合

または、

  • 全国の年金事務所

上記以外の方
(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方など)

  • 全国の年金事務所

※共済年金を受給していた場合、各共済組合でお手続きが必要となる場合があります。詳しくは年金事務所へご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード・マイナンバー入り住民票のいずれか(ない場合は世帯全員・本籍地・続柄記載の住民票★)
  • 死亡者の住民票の除票★(本籍地・続柄記載のもの)
  • 死亡者の年金証書(ない場合は基礎年金番号がわかるもの)
  • 死亡者と請求者の続柄が分かる戸籍(除籍)謄本★・戸籍全部事項証明書★または法定相続情報一覧図の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が違う場合)※様式は手続き先に備え付けてあります。
  • 来庁者の本人確認書類

※本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。
※通知カードは、記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り利用できます。
※★の書類は原本を提出して頂きますが、お客様から原本返却のお申出があった場合は、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返しいたします。
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますので、お問合せください。

遺族基礎年金の請求

受給要件

  • 請求者が、亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であること。
    ※「子」の条件
    • 死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
    • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
    • 婚姻していないこと。
  • 次のいずれかの要件に当てはまること。
    (1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
    (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
    (3)平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
    (4)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
  • 上記(1)または(2)の場合、保険料の納付要件を満たしていること。

手続き先

 
死亡者の年金の加入状況 手続き先

加入していた年金制度が国民年金のみ
(すべての加入期間が、国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方)

  • 保険年金課、総合支所
    ※死亡者の住所が周南市の場合

または、

  • 全国の年金事務所

上記以外の方
(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方など)

  • 全国の年金事務所

※共済年金を受給していた場合、各共済組合でお手続きが必要となる場合があります。詳しくは年金事務所へご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード・マイナンバー入り住民票のいずれか(ない場合は世帯全員・本籍地・続柄記載の住民票★)
  • 死亡者の住民票の除票★(本籍地・続柄記載のもの)
  • 死亡者の年金証書(ない場合は基礎年金番号がわかるもの)
  • 死亡者と請求者の続柄が分かる戸籍(除籍)謄本★・戸籍全部事項証明書★または法定相続情報一覧図の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が違う場合)※様式は手続き先に備え付けてあります。
  • 請求者の所得証明書★
  • 子の所得証明書★または在学証明書★(義務教育終了以降で18歳未満の子がいる場合)
  • 死亡診断書の写しまたは戸籍記載事項証明(死亡届)
  • 来庁者の本人確認書類

※本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。
※通知カードは、記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り利用できます。
※★の書類は原本を提出して頂きますが、お客様から原本返却のお申出があった場合は、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返しいたします。
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますので、お問合わせください。

遺族厚生年金の請求

手続き先

受給要件、手続きに必要なもの等はお近くの年金事務所でご相談ください。

 

2.国民年金加入者が亡くなったとき

死亡一時金の請求

請求できる要件

  • 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間※が3年以上あること。
    ※1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。
  • 請求者が、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方であること。
  • 死亡した方が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取っていないこと。
  • 遺族基礎年金を受け取ることができる方がいないこと。

※死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

手続き先

  • 保険年金課、総合支所、支所
    ※死亡者の住所が周南市の場合

または、

  • 全国の年金事務所

手続きに必要なもの

  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード・マイナンバー入り住民票のいずれか(ない場合は世帯全員・本籍地・続柄記載の住民票★)
  • 死亡者の住民票の除票★(本籍地・続柄記載のもの)
  • 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書(ない場合は基礎年金番号がわかるもの)
  • 死亡者と請求者の続柄が分かる戸籍(除籍)謄本★・戸籍全部事項証明書★または法定相続情報一覧図の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が違う場合)※様式は手続き先に備え付けてあります。
  • 来庁者の本人確認書類

※本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。 
※通知カードは、記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り利用できます。
※★の書類は原本を提出して頂きますが、お客様から原本返却のお申出があった場合は、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返しいたします。
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますので、お問合わせください。

寡婦年金の請求

受給要件

  • 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上あること。
  • 請求者が、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻であること。
  • 夫が障害基礎年金の受給権を有していないこと。
  • 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがないこと。
  • 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っていないこと。

※妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

手続き先

  • 保険年金課、総合支所
    ※死亡者の住所が周南市の場合

または、

  • 全国の年金事務所

手続きに必要なもの

  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード・マイナンバー入り住民票のいずれか(ない場合は世帯全員・本籍地・続柄記載の住民票★)
  • 死亡者の住民票の除票★(本籍地・続柄記載のもの)
  • 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書(ない場合は基礎年金番号がわかるもの)
  • 婚姻関係が分かる戸籍(除籍)謄本★・戸籍全部事項証明書★または法定相続情報一覧図の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が違う場合)※様式は手続き先に備え付けてあります。
  • 請求者の所得証明書★
  • 死亡者・請求者の年金証書(年金を受給している場合)
  • 来庁者の本人確認書類

※本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。
※通知カードは、記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り利用できます。
※★の書類は原本を提出して頂きますが、お客様から原本返却のお申出があった場合は、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返しいたします。
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますので、お問合わせください。

 

遺族基礎年金の請求

受給要件

  • 請求者が、亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であること。
    ※「子」の条件
    • 死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
    • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
    • 婚姻していないこと。
  • 次のいずれかの要件に当てはまること。
    (1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
    (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
    (3)平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
    (4)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
  • 上記(1)または(2)の場合、保険料の納付要件を満たしていること。

手続き先

 
死亡者の年金の加入状況 手続き先

加入していた年金制度が国民年金のみ
(すべての加入期間が、国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方)

  • 保険年金課、総合支所
    ※死亡者の住所が周南市の場合

または、

  • 全国の年金事務所

上記以外の方
(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方など)

  • 全国の年金事務所

※共済年金を受給していた場合、各共済組合でお手続きが必要となる場合があります。詳しくは年金事務所へご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード・マイナンバー入り住民票のいずれか(ない場合は世帯全員・本籍地・続柄記載の住民票★)
  • 死亡者の住民票の除票★(本籍地・続柄記載のもの)
  • 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書(ない場合は基礎年金番号がわかるもの)
  • 死亡者と請求者の続柄が分かる戸籍(除籍)謄本★・戸籍全部事項証明書★または法定相続情報一覧図の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が違う場合)※様式は手続き先に備え付けてあります。
  • 請求者の所得証明書★
  • 子の所得証明書★または在学証明書★(義務教育終了以降で18歳未満の子がいる場合)
  • 死亡診断書の写しまたは戸籍記載事項証明(死亡届)
  • 死亡者・請求者の年金証書(年金を受給している場合)
  • 来庁者の本人確認書類

※本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。
※通知カードは、記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り利用できます。
※★の書類は原本を提出して頂きますが、お客様から原本返却のお申出があった場合は、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返しいたします。
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますので、お問合わせください。

 

遺族厚生年金の請求

手続き先

受給要件、手続きに必要なもの等はお近くの年金事務所でご相談ください。

 

3.関連リンク