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国民健康保険の被保険者証および高齢受給者証について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月1日更新 <外部リンク>

保険証の更新

周南市の国民健康保険の被保険者証(保険証)は、最長1年毎の更新で7月31日までの有効期限となっています。70~74歳の被保険者については、利便性向上のため高齢受給者証と被保険者証(保険証)を一体化し、1枚の被保険者証(被保険者証兼高齢受給者証)を送付します。

保険証の更新は次のように行います。

1.更新方法

保険料に未納がない方

8月1日以降お使いいただく新しい保険証を7月末までに、簡易書留郵便で順次送付します。(7月末までは、現在お持ちの保険証をお使いください。)
前年度までの保険料を完納されて窓口更新を希望されている方は、申し出された窓口で更新します。(土日・祝日は除く)
対象の方には7月初旬に更新案内の文書を送付しますので、以下のものを保険年金課窓口にお持ちください。

  1. 更新案内の文書
  2. 旧保険証 または 本人確認ができる公的機関発行の証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

また、窓口更新を希望された方でも、ご連絡をいただければ住所地へ送付します。

保険料に未納がある方

7月中旬頃に更新案内の文書を送付いたしますので、更新期間内に以下のものを保険年金課窓口にお持ちください。

  1. 更新案内の文書
  2. 旧保険証 または 本人確認ができる公的機関発行の証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

※保険証の送付は受け付けておりません。

2.保険証の大きさ・材質

縦(54mm)×横(86mm)でキャッシュカードの大きさで、材質は裏をラミネート加工した紙製です。

3.お知らせ

保険証の裏面について

臓器の移植に関する法律及び国民健康保険法施行規則の改正により、国民健康保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。

  • 臓器提供意思表示欄は、臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図るために設けています。記入は任意であり、義務付けられているものではありません。
  • 意思表示欄保護シール(記入面を隠すシール)が必要な方は、市役所保険年金課・各総合支所担当窓口・各支所に用意してます。

臓器移植に関するご質問お問い合わせは、
(社)日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>まで
Tel:0120-78-1069

個人情報以外の記載について

70歳未満の方の保険証

R5一般証

70歳以上の方の保険証(兼高齢受給者証)

R5兼用証

1.有効期限

有効期限は原則翌年の7月31日ですが、例外として以下のような場合もありますのでご注意ください。

翌年の7月31日までに75歳になる方(後期高齢者医療制度が適用される方)

  • 誕生日の前日

翌年の7月1日までに70歳になる方(前期高齢者になる方)

・誕生月末(誕生日が1日の方は誕生月の前月末)

※有効期限月の中旬に翌月以降使用していただく高齢受給者証を兼ねた保険証を送付します。

翌年7月末までに在留期間が満了する方

・在留期間満了日まで

事情により納付が遅れている方

  • 半年ごとの更新

2.特例等表示

退職者医療制度等に該当される方は右上部に〇囲みの文字を表示しています。

  • 遠いという字がまるで囲まれたマークです。」:遠隔地特例該当の方
  • 学ぶという字がまるで囲まれているマークです。」:修学中の被保険者の特例該当の方

3.記号・番号

記号:市町村国民健康保険を運営する地方公共団体を表す記号です。
番号:世帯ごとに割り振られた管理番号です。

 

4.保険者番号

国民健康保険を運営する地方公共団体ごとに割り振られた管理番号です。

5.兼 高齢受給者証

70歳以上の方は、高齢受給者証との兼用証のため表示しています。

6.負担割合

70歳以上の方は、病院での窓口負担割合を表示しています。

7.発効期日

70歳以上の方は、この発効期日から使用できます。

高齢受給者証との兼用証について

適用開始日について

70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)1日より適用となります。

保険証と高齢受給者証の兼用証は70歳になる誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に住所地に送付します。(※適用開始日が8月1日の方は、毎年7月に行う新しい有効期限の保険証に切り替えるときに送付しますので、発送時期は7月上旬となります。)

また、兼用証は発効期日(兼用証に記載)からのみ使用できる保険証ですので、ご注意ください。

誕生日別の兼用証適用開始日と発送時期

R5兼用証開始日

窓口負担割合の判定について

医療機関での窓口負担割合は、「市県民税課税所得金額」をもとに判定します。ただし、判定により「3割」の方は、「収入金額」にて第二判定を行います。

※ 窓口負担割合の見直しについて

70歳から74歳の方の窓口負担割合は、法律上「3割」または「2割」となっています。これまで「2割」の方については、特例により「1割」となっていましたが、平成26年度に、世代間の公平性の観点から、この特例措置が見直されました。

1.70歳以上75歳未満の方・・・「2割」

2.70歳以上75歳未満で現役並み所得がある方 ・・・「3割」

現役並み所得とは

同一世帯に住民税課税標準額(総所得金額等から各種控除を引いた金額)が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方です。

 

現役並み所得の方のうち収入判定により2割負担になる場合

上記現役並み所得の方で、前年中(1月から7月までは前々年中)の収入が以下に該当される方は、「2割」負担となります。

  • 世帯内に70歳以上の国保加入者が本人のみの場合
    本人の収入が383万円未満
  • 世帯内に70歳以上の国保加入者が2人以上いる場合
    加入者の収入の合計が520万円未満
  • 世帯内に旧国保被保険者がいる場合
    70歳以上の国保加入者と旧国保被保険者の収入の合計が520万円未満


※ここでの「収入」とは、年金収入額、給与収入額、不動産収入額、営業収入額などと、市・県民税が分離課税される土地や建物の譲渡収入額や株の譲渡収入額など市・県民税の課税所得額の計算上収入金額とすべき収入のことで、必要経費や控除額を差し引く前の金額の合計額です。ただし、退職所得に係る収入は除きます。 ※「3割」負担の人でも、同じ世帯にいる70歳~74歳の人の「前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合、「2割」負担となります。

保険証の再交付

保険証を紛失・汚損・破損した場合には、再交付申請をしていただくことで新しい保険証の交付を受けることが可能です。
再交付の申請を行うことで、紛失した保険証について再交付の申請をした日以降は無効である旨の公示をしますので、万が一悪用されても法的に責任を問われる心配はなくなります。(ご心配な方は警察へ紛失の届出をしていただくとよりご安心いただけます。)

再交付申請ができる場所

  • 保険年金課
  • 各総合支所(新南陽、熊毛、鹿野)の国保担当窓口
  • 各支所

再交付申請ができる人

  • 本人または同一世帯員
  • 代理人

(代理人による申請の場合には委任状 [PDFファイル/228KB]が必要となります。)
(委任状を代筆する場合、申出書 [PDFファイル/150KB]が改めて必要となります。)

再交付した保険証の受取方法

本人または同一世帯員の申請による再交付の場合

即日交付(本人確認ができない場合は住所地に簡易書留で送付)

代理人の申請による再交付の場合 

 対象者の住所地に簡易書留で送付
(来られる方の本人確認確認書類及び委任状がある場合は即日交付)

支所での申請による再交付の場合 

 対象者の住所地に簡易書留で送付
※事前に送付先を設定している場合に限り、住所地以外への送付も可能です。

再交付申請に必要な書類

本人または同一


世帯員の場合

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人の場合

  1. 対象者が作成した委任状
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

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