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産前産後期間における国民健康保険料の免除について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月23日更新 <外部リンク>

産前産後期間の国民健康保険料が免除されます

令和6年1月から、国民健康保険に加入している方が出産する場合、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。

 

 

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者

※「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶)、早産も含みます。

 

 

免除される期間

出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間です。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間です。

 

免除期間

 

 

※令和5年11月から令和6年1月に出産予定または出産した被保険者は、制度施行が令和6年1月のため、免除期間が通常と異なります。

例)令和5年11月出産 → 令和6年1月のみ対象

 

免除期間例

 

 

 

保険料について

世帯の年間保険料額から、令和6年1月以降に出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割額および所得割額を免除します。

免除によって納めすぎになった保険料は、後日還付します。

 

 

 

手続き方法

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

下記の必要書類をご持参のうえ、各届出窓口にご来庁ください。

※出産育児一時金の支給等により出産の事実が確認できる場合は、届出を省略できます。

 

〈必要書類〉

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

出産予定日が確認できる書類(母子手帳等)

産前産後期間に係る保険料免除届 ※窓口に用意しています。

 

〈届出窓口〉

届出窓口

受付時間は、月~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。

上記窓口の他に、各支所でも届出ができます。