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事業所などにお勤めで周南市国民健康保険にご加入の新型コロナウイルス感染症に感染等した方に対する傷病手当金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

事業所などにお勤めで周南市国民健康保険にご加入の新型コロナウイルス感染症に感染等した方に対する傷病手当金について

本市国民健康保険の被保険者で事業所などにお勤めで給与の支払いを受けておられる方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染の疑いがあり、療養のため労務に服することができなかった場合は、所定の支給要件を満たす方に傷病手当金が支給されます。(書類審査の結果支給されない場合もあります。)

支給要件(全てに該当する方)

・お勤め先から給与の支払いを受けておられる本市の国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

・感染または発熱等の症状で感染の疑いがあることにより、その療養のため労務に服することができず、その期間が4日以上である方(4日目以降の就労予定日が支給対象となります。)

・労務に服することができない期間について休業手当等の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる休業手当等の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

※周南市の国民健康保険以外の健康保険証をお持ちの場合は、ご加入中の健康保険の保険者にお問い合わせください。(全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険・国民健康保険組合・他市国保など)

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷その期間中の就労日数)× 2/3 × 労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた4日目以降の日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6月まで

※労務不能であった日ごとにその翌日から起算し、2年経過すると請求できなくなります。

※令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は対象となりません。

 

申請について

申請の際は、お電話で事前にお問い合わせください。

その後、申請される場合には以下の1から3の申請書をご記入のうえ、本人確認書類を添付し、保険年金課に郵送でご提出ください。

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/228KB]

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)記入例 [PDFファイル/181KB]

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/233KB]

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)記入例 [PDFファイル/335KB]

※2については、事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/295KB]

国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)記入例 [PDFファイル/289KB]

※3については、お勤め先に作成を依頼してください。

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

※4については、医療機関を受診及び治療を受けた場合に提出が必要でしたが、現在の感染拡大状況を考慮し、当面臨時的な取扱いとして提出は不要といたしました。

かわりに2の被保険者記入用において「事業主記入欄」の証明が必要です。

<本人確認書類>

マイナンバーカード・運転免許証等の写し

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