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マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月14日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされた方は、令和3年10月20日から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
しかし、すべての医療機関・薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありませんので、マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をご持参ください。(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要ですので、破棄等はしないでください。)

利用には事前登録が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。登録の詳細は下記でご確認ください。
(本庁保険年金課、新南陽総合支所、熊毛総合支所、鹿野総合支所でも登録できます。)
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。<外部リンク>

登録内容の確認方法

マイナンバーカードと紐づいている健康保険証は、スマートフォン等からマイナポータルのアプリで確認することができます。

マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下すると、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報が確認できます。

詳しくは「マイナポータル操作マニュアル(健康保険証情報を確認する)」をご参照ください。<外部リンク>