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高齢者虐待防止

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月1日更新 <外部リンク>

高齢者虐待とは

「高齢者虐待の防止、高齢者の守る者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、「高齢者虐待」を、65歳以上の高齢者に対し家族などの守る者または養介護施設従事者等が行う虐待と定義づけ、高齢者本人と守る者のどちらも支援することを目的としています。  

高齢者虐待防止リーフレット [PDFファイル/2.22MB]

高齢者虐待の種類と具体例

「高齢者虐待の防止、高齢者の守る者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、以下の5つに分類しています。

身体的虐待

  • 殴る、つねる、蹴る、やけど、打撲させる。
  • 無理やり、食事を口に入れる。
  • 意図的に薬を過剰に服用させる。
  • ベッドにしばりつけるなどの身体拘束、抑制をする。
  • 外から鍵をかけて閉じ込める。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

  • 衣服や身体が汚れている。
  • 水分や食事を十分に与えない。
  • 必要な医療や介護サービスの利用を制限する。
  • 室内にごみが放置されているなど、劣悪な住環境で生活させる 。

心理的虐待

  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
  • 話しかけているのに意図的に無視する。
  • 故意に人前で恥をかかせる。
  • 侮辱をこめて子ども扱いする。

性的虐待

  • 排泄の失敗に 対する罰として、下半身を裸にして放置する。
  • わいせつな 行為をしたり、強要する。

経済的虐待

  • 生活費を渡さない。
  • 自宅等の財産を本人に無断で売る
  • 年金や貯金などを本人に無断で使用する。 

セルフネグレクト(自己放任)

  • 高齢者本人が必要な医療や介護を拒否している。
  • 自ら不衛生な住環境で生活している。
  • 自らの意思で他者に対して支援を求めず放置している。

※セルフネグレクトは、高齢者虐待防止法に定める虐待のいずれにも該当しませんが、高齢者の権利利益が客観的に侵害されていることに変わりがないため、支援が必要かどうかを総合的に判断し、高齢者虐待防止法の取り扱いに準じた対応をしていきます。

認知症と高齢者虐待

​虐待を受けている高齢者のうち、66%が要介護認定を受けています。そのうち認知症である者(要介護認定者における認知症日常生活自立度2以上の者)は 72.2%(被虐待高齢者全 体の 47.7%)を占めています。 認知症がある場合の介護負担が、虐待と大きく関わっていると考えられます。 (令和 2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の守る者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果より)

認知症の早期発見と適切な支援で介護の負担を減らし、 虐待を未然に防ぎましょう。

介護者の方へ

介護の悩みをひとりで抱え込まないために

  1. 専門機関に相談
    介護の悩みなどがあれば、 地域包括支援センターなどに相談してみましょう。 

  2. 介護仲間との交流
    家族会などに参加 することで、介護の ポイントや役立つ 情報が得られます。​

  3. 周囲の協力
    ご近所や知り合いの方に、協力を求めてみましょう。きっと力になってくれます。​

  4. サービスの利用
    介護保険や福祉の サービスを利用して、 介護負担を 減らしましょう。 ​

  5. 成年後見制度の利用
    成年後見制度は、認知症などにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理(財産 管理)や、日常生活上のさまざまな契約など(身上監護)を本人に代わって後見人などが支援する制度です。悪質商法の対処法としても有効です。​

地域の見守りで虐待を防ごう!​

虐待をしている本人も、自分では虐待と気づかないことがあります。

高齢者とその家族が孤立しないように、地域や周りの方のあたたかい見守り、気遣い、ねぎらいが高齢者虐待を防ぎます。  

虐待かも!?

  • 虐待に気づいた時、迷った時には、市町村等に通報するよう定められています。
  • 虐待の早期発見が、事態の深刻化を防ぐことにつながります。
  • みなさまからの通報は、高齢者を守るだけではなく、虐待をしている守る者を救うことにもなります。

※通報したことにより、個人情報が漏れたり不利益な扱いを受けることはありません。

相談窓口

最寄の地域包括支援センターまたは市地域福祉課 もやいネットセンター担当窓口(電話0834-22-8200)にお問い合わせください。

地域包括支援センター一覧

事業所名 所在地 電話 担当地区
いきいきさぽーと周南東部
(周南東部地域包括支援センター)
久米1533-3 0834-29-1155 久米・櫛浜・鼓南・熊毛
高齢者相談コーナー
天王園在宅介護支援センター
大河内1109-2 0833-91-5851 熊毛
いきいきさぽーとつづみ園
(つづみ園地域包括支援センター)
瀬戸見町12-30 0834-28-7055 周陽・桜木・秋月・岐山・大津島
いきいきさぽーと徳山医師会
(徳山医師会地域包括支援センター)
東山町6-28 0834-32-9035 遠石・関門・中央・今宿
いきいきさぽーと周南西部
(周南西部地域包括支援センター)
古川町1-17 0834-62-6301 富田・菊川・和田・福川・夜市・戸田・湯野
高齢者相談コーナー
西部いきいきさぽーとステーション

(道の駅ソレーネ周南内)
戸田2713 0834-83-2277 福川・夜市・戸田・湯野
(富田、菊川、和田)
いきいきさぽーと周南北部
(周南北部地域包括支援センター)
須々万本郷2502 0834-87-2000 須々万、長穂、向道、中須、須金、鹿野

高齢者相談コーナー やまなみ荘

鹿野上2755-1 0834-68-4183

鹿野

高齢者虐待防止ネットワーク運営事業

この事業は、高齢者の虐待の防止、早期発見・早期解決を図るため、地域における総合的な相談窓口と介護予防・生活支援サービスの利用調整等の機能を担う地域包括支援センターを中心に、地域の各関係機関との連携を強化し、地域の高齢者虐待防止ネットワークの形成とその運用を行うことで、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保を目的としています。

周南市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の構成メンバー
山口県周南健康福祉センター、山口県周南警察署、山口県弁護士会(周南地区会)、徳山医師会、周南市民生委員児童委員協議会、周南市社会福祉協議会、周南市老人クラブ連合会、周南市自治会連合会、各地域包括支援センター、周南市介護支援専門員連絡協議会、山口地方法務局(周南支局)、周南人権擁護委員協議会、市関係課(生活安全課、地域福祉課、生活支援課、健康づくり推進課、人権推進課)

令和5年度周南市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会

開催日時

令和6年1月31日(水曜日)13時45分から

会場

周南市役所 シビック交流センター 交流室1

資料

ネットワーク委員の役割 [PDFファイル/99KB]

高齢者虐待の推移 [PDFファイル/712KB]

(委員会の様子)

委員会の様子

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