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成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見人等報酬助成)

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

 

成年後見制度利用支援事業

判断能力が不十分な認知症高齢者等に対し,成年後見人制度利用の支援を行うことにより,要支援者がその有する能力を活用し,自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備を行います。

対象

申立ての対象者は、要支援者であり、かつ、配偶者若しくは四親等(二親等)内の親族がない人またはこれらの親族があっても音信不通の状況等にある人で、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた人

内容

認知症高齢者等、判断能力が不十分で、自分で財産の管理や契約等ができない場合に、市長が本人・親族に代わり家庭裁判所に申立てをして、成年後見人、保佐人、補助人を決めてもらい、その人が契約等の法律行為の代理等をする制度で、申立ての手続きにかかる経費を助成します。(負担能力がある場合等は、後見人等が決定した後に、手続きにかかった経費を請求する場合があります。)

問い合わせ

市地域福祉課 もやいネットセンター担当窓口(電話0834-22-8200)または地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。