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介護保険料の賦課誤りについて

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月29日更新 <外部リンク>

介護保険料の賦課誤りについて

介護保険料の賦課について、税の過年度更正があった場合の介護保険料の処理において

介護保険システムの設定誤りが発覚し、一部の被保険者の方々に対して介護保険料を過大

に徴収または還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び

申し上げます。

 

概要

介護保険料の賦課更正は、介護保険法第200条の2で「当該年度における最初の保険料の納期の

翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」とされています。

納期は、普通徴収(納付書・口座払い)では6月末日、特別徴収(年金からの天引き)では

5月10日であり、それぞれその翌日から起算して2年後を賦課期限とすべきでしたが、特別徴収

の賦課期限を普通徴収と同じ賦課期限の設定としていたため、賦課期限経過後に更正したもの

がありました。

 

(1)対象期間

平成27年度から令和2年度の保険料(平成29年度から令和4年度の処理分)

 

(2)対象者および金額(令和5年5月29日現在)

(1)賦課誤りにより、介護保険料を過大徴収した人数および金額  11人 172,720円

(2)賦課誤りにより、介護保険料を過大還付した人数および金額      8人 177,180円

 

今後の対応

・保険料を過大に徴収した方については、訪問するなどしてお詫びし返還手続きを行います。

・保険料を過大に還付した方については、介護保険法による賦課決定ができる期間(2年)

 を過ぎていることから保険料の返還は求めないこととします。

 

再発防止策

 今後、以下の対策を講じ、組織内のチェック体制を強化し、適正な事務処理の実施に万全を

 期してまいります。

(1)法改正内容を担当課内で把握し、職員によるダブルチェックを徹底します。

(2)法改正など、業務内容に変更が生じる際は、システム業者と情報共有、業務の手順の確認

   を徹底します。