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介護保険適用除外施設について

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月1日更新 <外部リンク>

介護保険適用除外施設について

 介護保険の1号被保険者(65歳以上の方)と、2号被保険者(40歳以上64歳未満の方の公的医療保険に加入している方)が障害者支援施設等の介護保険適用除外施設(※)に入所し、かつ一定の条件を満たす方については、介護保険の被保険者となりません。

介護保険の被保険者でなくなった場合は

  • 介護保険料を納める必要はありません。 
    (40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。)
  • 介護保険のサービスを受けることができません。

適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です

 40歳以上の方については、介護保険適用除外施設の入退所の際に届出が必要となります。
 65歳以上の方は高齢者支援課へ、40歳から64歳までの方で国民健康保険に加入している方は保険年金課へお問い合わせください。
 また、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)へ手続きが必要になりますので、各医療保険者へお問い合わせください。

適用除外施設からの届出について

 介護保険適用除外施設に入所・退所する方について、市が適切に把握するために施設からも必ず届出をしていただきますようお願いいたします。

 

※介護保険適用除外施設とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
国立及び国立以外のハンセン病療養所
生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
10 指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

 

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