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介護保険のサービスの種類

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月19日更新 <外部リンク>

要介護1~5の方は介護サービスを、要支援1・2の方は介護予防サービスを利用することができます。
サービスの種類としては、大きく分けて、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分かれます。

【参考】山口県介護保険情報総合ガイドかいごへるぷやまぐち<外部リンク>

※山口県が作成しているホームページです。周南市内のほか、県内の居宅介護支援事業所や介護保険サービス提供事業所・介護保険施設などを検索できます。

居宅サービス

在宅での介護を中心としたサービスです。自宅で利用するサービスや施設に通って受けるサービスなどがあります。
サービスは組み合わせて利用することができます。

居宅サービス一覧
  介護サービス
(要介護1~5)
介護予防サービス
(要支援1・2)
居宅介護支援
または
介護予防支援

居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

※(介護予防)ケアプランの作成及びその他の相談は無料です。
(介護予防)
訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除・買い物などの生活援助を行います。また、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
※生活援助は利用できる条件があります。

 

(介護予防)
訪問入浴介護

介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。

居宅に浴室がない場合や、感染症などで浴室の利用が難しい場合、入浴サービスが利用できます。

(介護予防)
訪問リハビリ
テーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためにリハビリテーションを行います。

(介護予防)
訪問看護
看護師などが居宅を訪問し、(介護予防を目的とした)療養上の世話や診療の補助を行います。
(介護予防)
通所介護

通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

 

(介護予防)
通所リハビリ
テーション

老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援・リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスを日帰りで行います。

(介護予防)
短期入所
生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事・入浴・排泄など)や機能訓練を受けられます。

(介護予防)
短期入所
療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、(介護予防を目的とした)医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

(介護予防)
居宅療養
管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、(介護予防を目的とした)療養上の管理や指導を行います。

(介護予防)
特定施設
入所者
生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に(介護予防を目的とした)日常生活上の支援や介護を行います。
(介護予防)
福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
※種類や事業所によって金額は変わります。

・車いす★
・車いす付属品(電動補助装置など)★
・特殊寝台★
・特殊寝台付属品(サイドレールなど)★
・床ずれ防止用具★
・体位変換器★
・認知症老人徘徊感知機器★
・移動用リフト(つり具を除く)★
・自動排泄処理装置☆
※★印は原則として要介護2以上の方が対象です。
※☆印は原則として要介護4以上の方が対象です。

 

※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を自己負担します。

特定
(介護予防)
福祉用具販売

入浴や排泄などに使用する介護保険の対象となる福祉用具の購入費を支給します。

・腰掛け便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具

 

令和6年4月1日から一部の福祉用具が貸与と販売の選択制が導入されました。

【対象品目】

・固定用スロープ 持ち運びを要しないもの。(主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。)

※複数個を購入される場合には必要に応じて支給を認めます。この場合、複数個の必要性を確認するために、事前に質問票にてお問い合わせください。

※提出書類:質問票、購入予定のカタログのコピー、設置場所のわかる図面と写真

・歩行器 (脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。)

・歩行補助つえ (カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。)

下記Q&Aもご参照ください。

介護保険最新情報vol.1225(抄) [PDFファイル/1.31MB]


※支給限度額は、要介護度に関係なく年間10万円までで、その1割(一定以上所得者は2割または3割)が自己負担です。(支給限度額を超えて購入したときは、超えた部分が全額自己負担になります。)
※受領委任払い制度があります。→受領委任払い制度を利用し、福祉用具の購入を考えている方へ

住宅改修費

生活基盤を整えるための小規模な住宅改修の介護保険対象となる部分を住宅改修費として支給します。
【介護保険でできる住宅改修の例】
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への取替え
※改修前に市へ事前申請を行い、承認を得る必要があります。(申請は、原則ケアマネジャーが行います。)
※承認を受ける前に行った改修は、給付対象となりません。                          ※住宅改修は事前申請制であるため、無断で改修内容の変更を行うことは認められません。事前申請の内容と異なる改修を行ってしまうと介護保険支給の対象外となってしまう場合があります。そのような場合には、必ず事前に高齢者支援課までお問い合わせください。
※工事前に工事内容が保険給付の対象になるかどうかをケアマネジャーや市の窓口に相談しましょう。
※支給限度額は、要介護度に関係なく介護保険被保険者証に記載されている住所地で1人につき20万円までで、その1割(一定以上所得者は2割または3割)が自己負担です。(支給限度額を超えて改修工事をしたときは、超えた部分が全額自己負担になります。)
※受領委任払い制度があります。→受領委任払い制度を利用し、住宅改修を行う方へ

施設サービス
※要支援1・2の方は利用できません。

どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。
(この3種類の施設を「介護保険施設」と言います。)
この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制などによって異なります。

施設サービス一覧
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。
食事・入浴・排泄などの日常生活介護や、療養上の世話が受けられます。
※新規入所者は原則として要介護3以上の方が対象です。

介護老人保健施設

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護・介護・リハビリテーションを行う施設です。
医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、在宅への復帰を支援します。

介護医療院

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、日常的な医学管理や看取りやターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設です。

地域密着型サービス

住み慣れた地域を離れずに利用でき、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、
平成18年度に新設されたサービスです。
原則として周南市に住民登録のある人のみ利用できます。

地域密着型サービス一覧
  介護サービス
(要介護1~5)
介護予防
サービス(要支援1・2)
定期巡回・
随時対応型
訪問介護看護

要介護者の在宅生活を支えるため、定期的な巡回訪問や随時通報を受け訪問介護や訪問看護を行います。

 
小規模多機能型
居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせた、小規模で多機能なサービスを行います。

※夜間対応型
訪問介護

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護を行います。

 
認知症対応型
通所介護
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアを日帰りで行います。
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)

認知症高齢者が共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、日常生活のお世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

要支援2の方は利用できます。

※地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。
※新規入居者は原則として要介護3以上の方が対象です。

 
※地域密着型
特定施設入居者
生活介護

定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。

 
※看護
小規模多機能型
居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療、看護のケアが受けられます。

 
地域密着型
通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。

 

※現在周南市内にはサービス提供事業所はありません。

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