ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護保険サービスの利用方法

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

要介護または要支援認定を受けた人は、サービスを利用できます。
サービスの利用にあたっては、いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを決めるケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要です。
ケアプランは、ケアマネジャーに相談して、作成してもらうことができます。
なお、ケアプランの作成には、利用者負担はかかりません。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護に関する専門家で、利用者や家族の希望はもちろん、利用者の心身状態や家族の状況などに応じて、ケアプランを作成します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、主に居宅介護支援事業所に所属しており、ケアプラン作成のほか、サービス提供事業者及び市町村との連絡調整や、サービス利用の相談・アドバイスなどを行います。

居宅サービスを利用する場合

  1. ケアプランの作成を依頼(※)
    要介護1~5の場合
    居宅介護支援事業所に連絡して、ケアプランの作成を依頼します。
    要支援1または2の場合
    お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに連絡して、ケアプラン作成を依頼します。
    ※自分でケアプランを作成することもできますが、効率的にサービスを利用するために、居宅介護支援事業所等のケアマネジャーに作成を依頼することをお勧めします。
  2. ケアプランの作成
    ケアマネジャーと相談して、ケアプランを作成します。
  3. サービスの利用
    ケアプランにそって、実際にサービスを利用します。

施設サービスを利用する場合(※要支援1または2と認定された人は利用できません。)

  1. 介護保険施設への申し込み
    介護保険施設に直接申し込み、契約します。
  2. ケアプランの作成
    入所・入院した施設のケアマネジャーが、利用者にあったケアプランを作成します。
  3. サービスの利用
    ケアプランにそって、実際にサービスを利用します。