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介護保険の申請方法と認定

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月22日更新 <外部リンク>

介護保険のサービスを利用するときには、申請をして、要介護認定を受けてください。
申請から認定結果の通知までは原則30日以内となっています。

申請

本人または家族が市の窓口(本庁高齢者支援課または各総合支所・各支所)で申請します。
また、地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業所介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

要介護認定申請受付日について

要介護認定申請受付日について [PDFファイル/162KB]

介護保険申請書

申請に必要なもの

介護保険被保険者証
※第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)の人は加入している医療保険証の写し

申請用紙は、市の窓口(本庁高齢者支援課または各総合支所・各支所)、各地域包括支援センターにあります。必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
申請用紙には、申請者の心身の状況を把握している医師(主治医)の氏名、所属医療機関の名称、申請日から1か月以内の受診日または受診予定日を記入いただく欄があります。
更新の手続きは、認定有効期間が満了する60日前から行うことができます。

マイナンバー(個人番号)に関する届出について(2016年1月から)

介護認定申請の際にもマイナンバー(個人番号)の届出が必要です。

本人がマイナンバー(個人番号)により申請

  • 本人のマイナンバーカード、個人番号通知カード、本人のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等により番号確認
  • 本人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの住基カード、パスポート等)

代理人がマイナンバー(個人番号)により申請

代理人とは

  • 法定代理人(成年後見人など)
  • 本人の家族及び親族
  • 介護保険法に認定申請書の代行提出を認められた事業者
    地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
  • 本人の委任を受けた者
    委任状もしくは介護保険証を持参した場合(グループホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所など)
  • 本人のマイナンバー(個人番号)、代理権、代理人の身元、それぞれが確認ができるものが必要

 介護保険申請用委任状 [PDFファイル/86KB]

代理権の授与が困難な被保険者に係る申請

  • 本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書にマイナンバー(個人番号)を記載せずに受付

《注》

  • 郵送による提出の場合は、本人確認のための書類は写し(コピー)を添えてください。
  • 介護保険に関わる事業所が、本人の委任の範囲を超えて、マイナンバー(個人番号)を控えてストックしておくことはできません。
  • マイナンバー(個人番号)記入欄のない申請書を使用する場合は、申請書の右上の余白部分にマイナンバー(個人番号)を各自で記入してください。
  • 代行および代理申請で窓口に来ていただいた方の本人確認もさせていただきますので、身分証明書をご持参ください。
  • 周南市内において、一度マイナンバー(個人番号)を届け出て介護保険の認定申請を済まされた方は、以後の更新申請の際には、改めての届出は必要ありません。

訪問調査

市の認定調査員や、市から委託を受けたケアマネージャーが自宅等を訪問し、申請者の心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、聞き取り調査等を行います。

主治医の意見書

市の依頼により、主治医が意見書を作成します。

一次判定

調査票や主治医意見書の一部項目は、全国共通のソフトを使ってコンピュータ処理され、どれくらい介護が必要であるかの区分(要介護度状態区分・要支援状態区分)が示されます。

認定審査会

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

認定結果の通知

介護認定審査会の審査判定に基づき、周南市が要介護状態区分・要支援状態区分を認定し、結果通知書と被保険者証を郵送します。

認定結果と利用できるサービスについて

要介護度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額などが異なります。

認定結果と利用できるサービス
 認定の種類  要介護度  利用できるサービス
要介護認定 要介護1 介護サービスが利用できます
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要支援認定 要支援1 介護予防サービスが利用できます
要支援2
非該当 介護保険以外の市の福祉サービスが利用できます

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