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各種障害者手当・障害児手当

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

障害児福祉手当

在宅の重度障害児(20歳未満)に対し、その障害のために生ずる特別の負担を軽減するため手当を支給します。

(1)対象児:別表第1に定める程度の重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする状態にある者。

(別表第1)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(2)支給要件……次のいずれかに該当する場合は支給されません。
ア:障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき。ただし、特別児童扶養手当は受給していてもかまいません。
イ:障害児入所施設その他これに類する施設に入所しているとき。

(3)支給制限……本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給されません。

(4)支給額……1人につき月額15,220円(※令和5年4月分から改定)

(5)支給方法
ア:手当は、毎年5月、8月、11月及び2月に、それぞれ前月分まで支給されます。
イ:支払いは、障害児本人の金融機関口座に振り込みます。

(6)請求に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 診断書(所定の様式により医師が診断したもの)
  • 本人の貯金通帳または預金通帳
  • 戸籍の全部事項証明書(外国人の方は世帯全員の住民票の写し)
  • 世帯全員の所得証明書(当年【1月~6月請求は前年】の1月1日に他市町村に住んでいた方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 身元確認書類(写真付きのものは1点、写真なしのものは2点)

(7)請求窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)

重度心身障害児福祉手当

身体障害、知的障害及び精神障害のため、日常生活に介護を要する在宅の障害児(20歳未満)の保護者に対して手当を支給します。

(1)対象児……身体障害者手帳1級から3級までの者、療育手帳の所持者でIQが 50以下の者及び精神障害者保健福祉手帳の所持者で1級または2級の者。

(2)支給額

  • 身体障害者手帳1・2級、IQ 35以下及び精神障害者保健福祉手帳1級の者。……月額 4,200円
  • 上記以外のもの……月額 2,500円

(3)支給方法……毎年3月・9月に受給者(保護者)の指定した金融機関口座に振り込みます。

(4)申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 保護者名義の貯金通帳または預金通帳

(5)申請窓口
障害者支援課障害者福祉担当( 電話 0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)

特別児童扶養手当

精神または身体に障害を有する児童を養育している者に、手当を支給します。

(1)対象者……次の別表第3に定める程度の障害の状態にある満20歳未満の児童 を監護する父若しくは母または父母に代って児童を養育している者

(2)支給要件
次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 児童や、父若しくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではないため併給可)
  3. 児童が、児童福祉施設(保育所、通園施設、訓練のための母子入所を除く)に入所しているとき。

(3)支給制限
受給資格者若しくはその配偶者またはその扶養義務者(民法第877条第1項の者)の前年所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年7月まで支給されません。

(4)支給額
児童1人につき月額35,760円(障害の程度が別表第2の1級に該当する障害児にあっては、53,700円)
※令和5年4月分から改定

(5)支給方法
毎年4月、8月、11月の3期にそれぞれ前月分まで(11月期については当月分まで)を支払います。

(6)請求に必要なもの(マイナンバーのある方は、住民票、所得証明書を省略可)

  • 戸籍の全部事項証明書
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 診断書(所定の様式により医師が診断したもの)
  • 受給者名義の貯金通帳または預金通帳
  • 所得証明書
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 身元確認書類(写真付きのものは1点、写真なしのものは2点)

(7)請求窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)

(別表第3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
1級
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

特別障害者手当

障害の状態が重く(原則として、重度障害が2以上あるもの)、常時特別の介護を必要とする満20歳以上の在宅者に対して支給します。

(1)対象者……別表第2に定める程度の障害を重複しているか、それと同程度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の者

(2)支給要件……次のいずれかに該当する場合は支給されません。
ア:障害者支援施設その他これに類する施設に入所しているとき。
イ:病院や診療所に継続して3 ケ月以上入院しているとき。

(3)支給制限……本人、配偶者及び扶養義務者の前年収入が一定額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給されません。

(4)支給額……月額27,980 円(※令和5年4月分から改定)

(5)支給方法
ア:手当は、毎年5月、8月、11月、及び2月に、それぞれ前月分まで支給されます。
イ:支払いは障害者本人の金融機関口座に振り込みます。

(6)請求に必要なもの

  • 年金、手当等を受けている時は、その証書
  • 年金手帳
  • 前年中の年金が振り込まれた通帳(1月~6月請求は前々年中の年金)
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 診断書(所定の様式により医師が診断したもの)
  • 本人の貯金通帳または預金通帳
  • 戸籍の全部事項証明書(外国人の方は世帯全員の住民票の写し)
  • 世帯全員の所得証明書(当年【1月~6月請求は前年】の1月1日に他市町村に住んでいた方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 身元確認書類(写真付きのものは1点、写真なしのものは2点)

(7)請求窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)

(別表第2)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

  1.次に掲げる視覚障害
  イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれ
    ぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が
    20点以下のもの
  2.両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの
  3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の
   すべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有す
   るもの
  6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各
   号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
   のもの
  7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。