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母子父子家庭自立支援給付金

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月23日更新 <外部リンク>

自立支援教育訓練給付金

指定された教育訓練給付講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に対して、受講料の6割相当額(上限・下限あり)を支給します。

ただし、雇用保険制度による給付がある場合には、本制度の給付額のうち全部、またはその一部について支給されません。

対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であって次の要件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にあること
  • その訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去にこの給付金の支給を受けていないこと

事前の相談・申請が必要となります。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等

高等職業訓練促進給付金

看護師、准看護師、介護福祉士等就職に有利な資格を取得するため、長期にわたり専門的な訓練を受けている場合に、訓練促進費を支給します。

  • 市民税課税世帯:月額70,500円(最終学年40,000円加算)
  • 市民税非課税世帯:月額100,000円(最終学年40,000円加算)

対象者

次の要件をすべて満たす母子家庭の母または父子家庭の父であって、市長が定める資格を取得するために修業している方

  • 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にあること
  • 養成機関において一定のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる方
  • 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
  • 過去にこの給付金の支給を受けていないこと

事前の相談・申請が必要となります。

対象資格

看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等

支給期間

  • 支給対象となるのは修業期間の全期間ですが、上限は4年です。
  • 支給は申請をした日の属する月分からです。