児童手当制度
父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした国の制度です。
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支給対象者
0歳から15歳到達後、最初の3月31日(中学校修了前)までの間にある児童を養育している父母等のうち、所得が高い方
支給額等
所得制限について
児童を養育している方の所得が、所得制限限度額未満の場合には児童手当を、所得制限限度額から所得上限限度額までの場合には特例給付を支給します。
所得額の計算方法は、次のとおりです。
(1)所得額-(2)控除額-10万円(給与所得または雑所得の場合のみ)-8万円
(1)に含まれるもの
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など
※給与所得は、給与支払額ではありません。源泉集める票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
(2)に含まれるもの
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除
所得制限限度額・所得上限限度額について
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
(注2)扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
支給額
児童手当(所得制限限度額未満の方)
- 0歳~3歳未満…月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前の第1,2子…月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前の第3子以降…月額15,000円
- 中学生…月額10,000円
※第1子、第2子、第3子の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
(例)17歳、14歳、10歳の児童を養育されている場合
→支給対象となる児童は14歳、10歳の2人となり、17歳の児童まで漏れなく申請されていれば、支給月額は、中学生1人で月額10,000円と、第3子にあたる10歳の児童1人の月額15,000円を合わせた、25,000円となります。
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)
児童の年齢に関わらず支給対象児童1人につき 月額5,000円
所得上限限度額以上の方
児童手当等の支給はありません。
※児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度等に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、ご自身でご確認いただき、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支払時期及び方法
年に3回、支払月の前月分までの4か月分を指定の口座に振り込みます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月15日 | 10~1月分 |
6月15日 | 2~5月分 |
10月15日 | 6~9月分 |
※15日が土・日曜、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。
申請手続き
以下の場合は、子育て給付課または総合支所・支所でお手続きください。
※各様式は、窓口に用意してあります。
認定請求
- 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
- 周南市に転入してきたとき
- 児童が児童守る施設などを退所したとき
- 受給者の国外転出等により、受給者を変更するとき
- 離婚協議中または離婚済みで児童と同居するとき
- 公務員でなくなったとき
必要な書類
- 認定請求書 [PDFファイル/272KB](【記載例】認定請求書 [PDFファイル/366KB])
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者名義の金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード
- (申請書が私立学校教職員共済以外の共済組合に加入している場合のみ)申請者の健康保険証の写し
- (児童と別居の場合のみ)別居監護申立書 [PDFファイル/53KB](【記載例】別居監護申立書 [PDFファイル/219KB])
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
額改定請求・額改定届
- 第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
- 監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき
必要な書類
- 額改定認定請求書(額改定届) [PDFファイル/154KB](【記載例】額改定認定請求書(額改定届) [PDFファイル/207KB])
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (増額対象児童が3歳未満で、他に3歳未満の児童を養育しておらず、受給者が厚生年金に加入している場合のみ)受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
- (児童と別居の場合のみ)別居監護申立書 [PDFファイル/53KB](【記載例】別居監護申立書 [PDFファイル/219KB])
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
変更届
- 周南市外に住む配偶者及び児童の住所が変わったとき
- 周南市外に住む配偶者及び児童の氏名が変わったとき
- 婚姻などにより一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- (3歳未満の支給対象児童がいる場合のみ)受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
必要な書類
- 氏名・住所等変更届 [PDFファイル/215KB]
- 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
受給事由消滅届
- 受給者が周南市外(国外)へ転出したとき
- 児童が国外へ転出したとき
- 監護しなくなったことなどにより養育する児童がいなくなったとき
- 公務員になったとき
- 離婚協議中または離婚済みで児童と別居するとき
- 児童が里親または施設等に委託されたとき
必要な書類
- 受給事由消滅届 [PDFファイル/102KB](【記載例】受給事由消滅届 [PDFファイル/151KB])
- 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
振込口座の変更について
- 受給者名義の口座に限り変更できます。(配偶者や児童の口座は指定できません)
- ネット銀行の指定もできます。
必要な書類
- 児童手当振込口座申出書 [PDFファイル/113KB]
- 受給者の口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
公金受取口座の利用については、「児童手当・特例給付における公金受取口座の利用について」をご確認ください。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、以下の手続きを電子申請で行うことができます。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 受給事由消滅の届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
電子申請を希望される方は、「ぴったりサービス<外部リンク>」をご利用ください。
※マイナポータルとは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダー」及び「マイナンバーカード」が必要です。
申請時の注意
- 必ず電子署名が必要です。
- 電子申請とは別に、必要書類を提出していただく場合があります。
児童手当には寄附制度があります
児童手当には、手当の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ていただいたときは、周南市へ寄附することができる制度があります。
寄附を希望される方は、子育て給付課までお尋ねください。手続きの方法等についてご案内いたします。
なお、寄附していただいた手当については、「ふるさと周南応援寄附金」の中の「次代を担う子どもたちを育む事業」で活用させていただきます。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。その趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。