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遺児福祉手当制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

遺児の健全な育成を助成し、福祉の増進を図るため、遺児の保護者に対し、遺児福祉手当を支給します。

支給対象者(遺児の保護者)

  • 遺児を養育し、本市に3月以上住所を有している者
  • 前年度の所得が、児童扶養手当法第9条及び児童扶養手当法施行令第2条の4に規定する額を超えない者
    →児童扶養手当制度をご覧ください

遺児

  • 周南市に住所を有している義務教育終了までの児童で、両親(養父母のときは養父母)、または父親(養父)か母親(養母)が死亡した児童

支給手当額

  • 遺児1人につき年額30,000円。ただし、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、遺児1人につき年額15,000円となります
  1. その年度の9月30日までに受給資格を失ったとき
  2. その年度の10月1日から翌年3月31日までに受給資格を得たとき

申請に必要なもの

  • 遺児福祉手当認定申請書(お住まいの地区の民生委員の証明が必要です)
    →次世代政策課や各総合支所福祉担当窓口にあります
  • 戸籍謄本(親の死亡が確認でき、死亡した親との続柄がわかるもの)
  • 前住所地の所得証明(1月2日以降に周南市に転入された者のみ)
  • 保護者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)