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農薬の空中散布を行う場合は届出が必要です

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月13日更新 <外部リンク>

農薬の空中散布について

ドローン等の無人マルチローターや無人ヘリコプターを利用した農薬の空中散布を行う際は、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき、事前に県へ届出が必要です。

提出先

山口県農業振興課(電子メールによる提出可)

提出期日

空中散布を実施する月の前月末まで

 

届出の様式については、以下の県のホームページから取得してください。

また、空中散布の終了後や事故が発生した際にも届出が必要となります。詳しくは、県のホームページをご確認ください。

無人航空機の空中散布実施に係る届出について(山口県ホームページ)<外部リンク>