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市営住宅入居資格

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月28日更新 <外部リンク>

入居資格

市営住宅の入居者は、次の1から6の要件をすべて備えている人に限ります。

1.現在、同居している親族がいる、または同居しようとする親族がいること。

  • 入籍はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人及び婚約者を含みます。
  • 婚約している場合の申込みは、結婚の3箇月前から受付可能です。
  • 兄弟・姉妹または友達同士での入居等は、原則として受付できません。
  • ただし、次のいずれかに該当する人は、単身でも申込みができます。(※単身入居可能住宅に限ります。)

単身入居可能該当者一覧

  1. 満60歳以上の人
  2. 身体障害者手帳(1~4級)等の交付を受けている人で自活可能な人
  3. 精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている人で自活可能な人
  4. DV被害者の方で下記のいずれかの条件に該当する人
    1. 山口県男女共同参画相談センターの一時保護、婦人保護施設の保護又は母子生活支援施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない場合
    2. 裁判所が決定する退去命令または接近禁止命令の申立てを行い、かつ、その命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない場合
    3. 「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」を発行されている方
    4. 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」による確認がされている方
  5. その他、法で定める特に居住の安定を図る必要がある人

※常時介護を受けることが必要な方は、診断書の提出を求めることがあります。

2.収入が定められた基準内に該当すること。

申込者及び同居しようとする親族(婚約者も含む。)で、収入のある人全員の総所得金額(過去1年間における所得税法で算出された所得額の合計)から、下記「控除額表」の該当する控除額の合計を差し引いた残りを12で割った額(認定月額)が、

公営住宅:一般世帯については15万8千円(裁量階層世帯は21万4千円)以下
改良住宅:一般世帯については11万4千円(裁量階層世帯は13万9千円)以下

であることが必要です。

※裁量階層世帯とは・・・障害者世帯、高齢者世帯または小学校就学前の子がいる世帯など。
※資格審査時点で小学校就学等により裁量階層世帯の要件を満たさなくなり、かつ、認定月額が15万8千円を超える場合は、入居できません。
※入居後に裁量階層世帯の要件を満たさなくなり、かつ、認定月額が15万8千円を超える場合は、家賃が高くなる場合があります。
※年度途中で就職・退職をしている場合は、推定所得によります。

認定月額=(入居者全員の年間所得金額-控除額の合計)÷12月

控除額表
区分 控除額(1人につき)
同居親族及び扶養親族 380,000円
老人扶養親族及び老人控除対象配偶者
(いずれも70歳以上の人)
100,000円
特定扶養(16歳以上23歳未満の人) 250,000円
障害者(特別) 400,000円
障害者(普通) 270,000円
寡婦または寡夫 270,000円まで

3.申込者及び同居しようとする親族に市町村税の滞納者がいないこと。

4.周南市営住宅における使用料などを滞納していないこと。

入居しようとする者のいずれかが、周南市営住宅に入居したことがある場合、その使用料などを滞納していないこと。
また、周南市営住宅を退去させられたことがないこと。

※滞納は、時効により消滅したものも含みます

5.申込者及び同居しようとする親族が暴力団員ではないこと。​

6.現に住宅に困っていることが明らかなこと。

  • 現在住んでいる借家等が狭く家賃が高い・・・可
  • 結婚をするが、住む家がない・・・可
  • 住宅の立ち退きを求められている・・・可
    • 自己の責めに帰す事由(家賃の滞納など)で立ち退きを求められている場合は不可
  • 申込者が住める住宅を持っている・・・不可
  • 現在客観的にみて住宅に困っていない・・・不可
  • 同居中の親族と折り合いが悪いので別居したい・・・不可

※申込者及び同居しようとする親族が自己の名義で住宅(マンションを含む。)を持っている場合または相続等によりその権利を有している場合には、市営住宅を申し込むことはできません。(その家屋が危険住宅に該当する等特殊な場合を除く。)
※県営住宅、他の市営住宅の名義人は、申し込むことができません。(公営住宅、改良住宅)

注意事項 

※入居資格とは別に以下の点にご注意ください。

  1. 契約時、緊急連絡人の届出が必要です(原則、3親等以内の親族2名)。ただし、入居決定者に3親等以内の親族がいない場合はこの限りではありません。
  2. 市営住宅ではペットの飼育・預かりは禁止されています。

お問合せ

市営住宅指定管理者・担当課

入居等のご相談は、周南公営住宅管理協会または住宅課市営住宅担当まで。

入居の申込みや各種申請は、市役所のほかに、下記の場所で受け付けています。

  • 新南陽総合支所 市民生活課 市民生活担当 0834‐61‐4104
  • 熊毛総合支所 産業土木課 施設管理担当 0833‐92‐0021
  • 鹿野総合支所 産業土木課 施設管理担当 0834‐68‐2334