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空き家リフォーム事業補助金【受付終了】

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

※令和5年度は終了しました。

 

制度の概要

市内に存在する空き家の流通を促し、住環境の向上を図ることを目的として、本市に定住する目的で空き家を購入した者を対象に改修費用の一部を補助する制度です。

 

受付期間

受付期間:令和5年5月16日(火曜日)~10月31日(火曜日)

 

募集件数

募集件数:10件程度 ※予算額に達した時点で募集を締め切ります(先着順)

 

補助対象者

次のすべてに該当する個人を対象とします。

  1. 本市に定住する目的で空き家を購入し、売買契約締結後1年を経過していない者であること
  2. 補助対象事業完了後半年以内に、空き家に転居又は転入し、5年を超える期間継続して住民基本台帳に記載され、当該所在地を生活の本拠とし、当該空き家を適切に管理する者
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

対象となる空き家

次のすべてに該当する空き家を対象とします。

  1. 建築後20年以上経過している一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延床面積の半分以上が住宅であること)
  2. 空き家になって1年以上経過しているもの
  3. 過去に市の補助金等、その他の市の助成制度を利用していないこと
  4. 3親等以内の親族間で売買されたものでないこと
  5. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外にあるもの又は当該区域内にあり建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合していること。

 

補助対象工事

次のすべてに該当し、下表の区分、内容の空き家のリフォーム工事を対象とします。

  1. 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事
  2. 住宅として使用するためのリフォーム工事であって、市内施工業者が関係法令を遵守して施工する工事
  3. リフォーム工事に要する費用(所有者自らが行う工事に要する費用を除く。)が50万円以上であること
  4. 令和6年1月31日(水曜日)までに完了する工事

対象となる工事

区分 内容
木工事 部屋の減築、間仕切りの変更、床材、内壁材等の変更等
屋根工事 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
建具工事 各種建具取替え(ドアノブ、鍵、戸車、レール取替え)等
内装工事 床・天井・壁等のクロス張替え
外装工事 外壁の改修、張替え(外壁吹付け直し、コーキング補修)等
塗装工事 屋根塗替え、外部鉄部塗替え等
左官タイル工事 室内壁塗替え、内部タイル貼替え補修等
電気工事 電気配線等の工事
給排水設備工事 給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事等

※外構工事、増築工事、家電等の機器等の購入費用は対象となりません。

 

補助金の額

補助金額
補助対象事業費 補助率 交付限度額

補助対象事業に要する経費

(消費税等相当額を除く)

補助対象事業費の2分の1以内の額

(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額)

一般世帯・・・・・・500,000円

子育て世帯・・・1,000,000円 ※

※子育て世帯とは、今年度末時点で18歳以下の子どもを扶養する世帯のこと

 

申請先

申請書に必要書類を添付し、住宅課 (周南市岐山通1-1 本庁2階6窓口)へ提出してください(先着順のため、郵送・Fax・メール等不可)。
また、制度に関する詳しい内容については、事前に確認をお願いします。

 

提出書類

提出書類
手続き 提出書類
申請時 (1)申請書 [PDFファイル/107KB] [Wordファイル/22KB]

添付書類

(2)実施計画書 [PDFファイル/75KB] [Wordファイル/21KB]
(3)売買契約書のコピー
(4)登記事項証明書のコピー
(5)位置図及び平面図

(6)工事費の見積書のコピー(内訳明細がついたもの)

  • 周南市内の業者に限ります
  • 補助対象外のものは除いてください
(7)1年以上空き家であることが分かる書類(広告、不動産業者の確認書等)
(8)滞納の無いことの証明の原本
変更時 (1)変更申請書 [PDFファイル/84KB] [Wordファイル/21KB]
添付書類 変更のあったもの
中止・廃止時 (1)中止・廃止申請書 [PDFファイル/67KB] [Wordファイル/20KB]
完了時 (1)完了報告書 [PDFファイル/82KB] [Wordファイル/22KB]
添付書類 (2)工事に係る契約書(請書)のコピー
(3)工事の領収書・費用の内訳を示す書類のコピー
(4)工事写真(改修前・改修中・完了時)
(5)この空き家へ転居後の住民票のコピー
補助金
請求
(1)請求書 [PDFファイル/74KB] [Wordファイル/22KB]

注意事項

  1. 補助金の交付決定通知を受ける前に、リフォーム工事に着手(契約)してしまうと、補助は受けられません。
  2. 補助金の支払いは、リフォーム工事が完了し、補助金確定後となります。

参考資料

【フラット35】

この補助金と併せて、【フラット35】の借入金利を10年間引き下げる制度をご利用いただけます。

ご利用には「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要となりますので、詳細については下記までお問い合わせください。

【フラット35】について<外部リンク>

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