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特例道路占用区域の指定について

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月19日更新 <外部リンク>
特例道路占用区域の指定について

 都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第62条第1項第1号の規定に基づき、特例道路占用区域を指定しましたので、同条第3項の規定に基づき次のとおり公告します。

1 道路の種類
  周南市道
2 路線名
  市道遠石江口線(徳山駅北口駅前広場)
3 指定する区域
  周南市みなみ銀座一丁目、周南市御幸通二丁目、周南市大字徳山 の一部
4 設置できる施設
 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者または利用者の利便の増進に資するもの
  (都市再生特別措置法施行令第16条第2号)
特例道路占用区域とは
 道路区域内の施設等の占用は、道路法に基づき占用出来る範囲が限られています。
 周南市では、まちの賑わい創出・魅力向上等を図るため、都市再生特別措置法による「道路占用許可の特例制度」を活用し、同法に基づく「都市再生整備計画 」を策定するとともに 「特例道路占用区域 」を指定しました。
 これにより、指定された区域内において、道路の利活用に関する規制を緩和し、民間主体で道路上への施設等の設置が一定の条件下で可能となります。

都市再生整備計画とは

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