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法定外公共物(道路)の原材料支給制度に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

法定外公共物(道路)とは

周南市が所有し道路法の適用を受けない公共物で、公図においては道路が赤色に着色されていることから、通常、赤線や里道と称されている道路のことです。
こうした法定外公共物の道路については、従来から日常生活に密着し、地域の方々において公共の用に供されていることから、地域の方々に機能管理をしていただいております。(周南市法定外公共物管理条例第3条に定義)

制度の概要

法定外公共物(道路)の保全に努めるために、地域の方々で行われる機能管理に対して支援することを目的に、修繕などに必要な原材料の支給を行うものです。
ただし、予算に限りがあるため年度途中で補助を締め切ることがあります。

支給対象

原材料支給の対象となるのは、道路の機能を維持し、維持管理を行うために、関係受益戸数が2戸以上ある道路の修繕を自治会で行う場合です。
※農道及び農業用水路は除く。

支給の限度額など

1自治会を単位として、1年度内に20万円を限度とします。なお、災害復旧のために修繕等を行う場合は、1か所当たり40万円を限度とします。
※他の補助金等の併用はできません。

支給品目

分類 品目
土木資材 セメント、生コンコンクリート、砂、クラッシャーラン、
コンクリート用砕石、アスファルト合材
コンクリート製品 コンクリート二次施品(側溝、桝等)、コンクリートブロック
その他 管類

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お問い合わせ

地区 担当 電話番号
徳山・新南陽地区 道路課 維持担当 0834-22-8272
熊毛地区 熊毛総合支所 産業土木課 0833-92-0023
鹿野地区 鹿野総合支所 産業土木課 0834-68-2334

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