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道路の設計、施工及び監督に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

市道改良事業について

周南市における市道改良事業は、合併前の旧2市2町(徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町)当時の事業手法や用地の取扱いが異なることから、平成17年度から次の基準に統一しています。

  1. 地元要望の生活道路についての道路用地取得は、寄附を原則とします。
  2. 要望路線が多いことから、特に交通安全上支障がある路線や地域住民の合意が得られた路線から優先的に事業採択します。
  3. 利用実態に基づき、緊急を要する区間等については部分改良等で対応します。

地域生活道路の要望手続きについて

要望路線がある場合は、地域の代表者を定められるとともに地権者及び地域住民の合意をとりまとめ、地元関係者による「要望書」と道路用地の寄附についての「承諾書」等を各支所を経由して提出していただきます。