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法定外公共物(青線)の占用・加工・境界確認等について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月26日更新 <外部リンク>

法定外公共物水路について

法定外公共物水路とは

河川法等の適用または準用を受けていない公共物のうち、公図上青線で表示されているものです。
平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、公共的な用途に使用されているものについては、平成17年3月31日までに国から周南市へ譲渡されています。

管理について

法定外公共物水路は、地域社会に密着した形で地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)管理をお願いしています。
また、河川港湾課において、法定外公共物水路の保全に努めるために行う修繕等に対する原材料の支給をさせていただいておりますので、ご利用の場合はお問い合わせください。
様式は下記よりダウンロードできます。

境界確定について

境界確定は、行政庁が行う行政処分ではなく、隣り合う土地の所有者が互いの合意に基づき境界を決める契約行為となります。したがって周南市は、私人と同等の立場に立って境界確定を行うものであり、その行為は民法第695条による和解の効果をもつことになります。
法定外公共物水路との境界を決めたいときは、法定外公共物水路に隣接する土地所有者の申出に基づき、その土地と建設部河川港湾課で管理している法定外公共物水路との境界確定を行うことになります。
境界確定は、境界確定を必要とする方が実務を行います。一般的には、専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や測量士に実務を依頼することになります。
提出書類の様式及び作成要領は下記よりダウンロードできます。

占用、加工について

次の行為をしようとする場合は、周南市法定外公共物管理条例第5条及び同規則第2条の規定に基づいて、許可を受けてください。
・工作物を新築、改築、除去する行為
・法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外に使用する行為など。
様式は下記よりダウンロードできます。(令和3年4月より押印は不要となりました。)

国が行う旧法定外公共物水路の売払いについて

水路としての機能を喪失していて、周南市が国から譲与されていない旧法定外公共物水路は、国において管理・売払いを行っていますので、次の行政機関へお問合せください。

お問合せ先

財務省中国財務局山口財務事務所
〒753-8526
山口市中河原町6-16
Tel083-922-2190

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