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準用河川の境界確認について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

境界確認について

境界確認は、行政庁が行う行政処分ではなく、隣り合う土地の所有者が互いの合意に基づき境界を決める契約行為となります。したがって周南市は、私人と同等の立場に立って境界確認を行うものであり、その行為は民法第695条による和解の効果をもつことになります。
河川との境界を決めたいときは、河川に隣接する土地所有者の申出に基づき、その土地と建設部河川港湾課で管理している市有地との境界確認の場合を行うことになります。
境界確認は、境界確認を必要とする方が実務を行います。一般的には、専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や測量士に実務を依頼することになります。
提出書類の様式及び作成要領は下記よりダウンロードできます。

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