ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 都市整備・まちづくり > 都市計画・建築・造成 > 都市計画 > 公有地の拡大の推進に関する法律の届出等について

公有地の拡大の推進に関する法律の届出等について

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月13日更新 <外部リンク>

制度の概要

「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定されました。

行政が市民の皆さまの安定した生活基盤を整備(道路・河川・公園・など様々な施設の整備)するにあたり、その事業用地として土地が必要になる場合があります。
そのため、この法律の第2章で、行政に事業用地としての買取り協議の機会が与えられるよう、都市計画区域内において民間同士(個人・法人を問いません。)で売買しようとする土地が所定要件に該当する土地である場合、その譲渡前所有者に届出義務を課した「届出制度(第4条)」を規定しています。
また、売買予定に至ってない土地であっても、土地所有者から行政側に買取り協議の申出が任意にできる「申出制度(5条)」が規定されています。

 

「届出制度(4条)」「申出制度(5条)」どちらの場合も当課が受付窓口です。
なお、届出または申出を行う前にこの制度の対象になるのかを事前確認したいときは、「土地面積(登記簿または実測による面積)」と下記の必要な書類で示す「位置図及び案内図」をご準備のうえ当課にお問い合せください。

 

 第4条(届出義務)の対象となる要件

次の要件のいずれかに該当する土地を民間同士で有償譲渡しようとするときは、土地の所有者は事前に市長へ届出しなければなりません。(※譲渡予定額が定まった段階で、売買契約などの手続きを行う前に届出してください。)

【要件】

  1. 都市計画施設を含む土地または道路法・都市公園法・河川法・都市計画法などに基づき決定された区域(※公拡法第4条第1項第1号から第5号に該当する土地)を含む土地で、有償譲渡しようとする総面積が200平方メートル以上である場合。 
  2. 都市計画区域内における市街化区域内の土地で、有償譲渡しようとする総面積が5000平方メートル以上である場合。(※但し、上記1.に該当する土地を含んでいる場合は1.の要件が優先。)   
  3. 都市計画区域内における上記1.に該当する土地または市街化区域及び市街化調整区域に所在する土地を除き、有償譲渡しようとする総面積が10000平方メートル以上である場合。(※但し、上記1.に該当する土地を含んでいる場合は1.の要件が優先。)

 <区域確認>周南市の都市計画総括図面

 

 【4条届出に必要な書類】(2部)

 

第5条(任意申出)の対象となる要件

次の要件に該当する土地の買取りを希望するときは、土地の所有者は、市長に買い取り協議の希望を申出することができます。

【要件】

  1.  都市計画区域内に所在する面積200平方メートル以上の土地

<区域確認>周南市の都市計画総括図面

 

【5条申出に必要な書類】(2部)

4条届出または5条申出による受理後の流れ

4条届出または5条申出の受理後、当課は山口県庁と当市役所関係課あてに照会を行い、受理日から3週間以内に行政側の買取り協議希望の有無について、当課から届出者または申出者に通知します。(※公拡法第8条の規定により、4条届出または5条申出による手続中は対象土地を他に譲渡することは出来ません。ご注意ください。)


<買取り協議の希望があった場合>
4条届出または5条申出の受理後、3週間以内に当課から「買取り協議を行いたい旨の通知」を通知します。その通知日から更に3週間以内に、行政側の事業担当課と土地所有者により買取りに関する直接協議を行っていただきます。

この協議により、合意に至った場合は行政側と売買契約に向けて必要な手続きを進めます。合意に至らなかった場合はこの制度の手続きは終了し、土地所有者は行政以外の第三者に譲渡することができます。


<買取り協議の希望がなかった場合>
4条届出または5条申出の受理後、3週間以内に当課から「買取り協議を行う希望が無い旨の通知」を通知します。その通知日をもって、この制度の手続きは終了し、土地所有者は行政以外の第三者に譲渡することができます。


受理後の手続きの流れ [PDFファイル/41KB]

行政による土地の買取りは公共事業に必要な面積(必要最小限)に限られるため、届出または申出が行われた土地面積のうち、実際に買取り協議の対象とするのは一部分になることがあります。
また、都市計画決定された計画施設範囲内に、届出または申出が行われた土地の一部が含まれている状況であっても、事業の進行状況や予算事情などにより、買取り協議が行われないケースもあります。

 

 

公拡法の罰則規定について

届出義務のある場合において届出をしないで土地を譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出後の手続き中に所定通知を受ける前に土地を譲渡した者については、公拡法第32条に基づき50万円以下の過料処分が適用されることがあります。

 

税制上の優遇措置(関連制度)

公拡法の手続きを踏まえ行政との売買契約により得た土地の譲渡所得については、公共事業へ供するために生じた所得として、租税特別措置法の要件に該当する場合に限り、特別な控除が適用されます。
この控除は民間同士による土地売買では適用がなく、行政に売却した土地の対価に適用される税法上の優遇措置で一時的な所得増加による負担が軽減できます。(※行政側が発行する証明書類を添付し確定申告を行う必要があります。なお、控除適用審査は管轄税務署が行います。)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)