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住宅用昇降機の設置

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

個人住宅(共同住宅メゾネット住戸の部分含む)に昇降機(ホームエレベーター・いす式階段昇降機・段差解消機)を設置する場合の取扱いは下表のとおりです。

設置方法、設置場所等により、他の申請が必要になる場合や、手続きが不用な場合もあります。詳しくは下記問合せ先の建築指導課建築指導担当までご相談ください。

※確認申請・定期報告の場合は、昇降機の取扱いに準じます。

1.新築住宅に設置する場合

  • 〇:手続き必要
  • ☓:手続き不要
建物の種別 法第6条第1項第1号 同条 第2号 同条 第3号 同条 第4号 左記以外
建物の概要 劇場、病院、店舗、共同住宅等の不特定多数の人の集まる建物
これらの建築物では、メゾネット型共同住宅の住戸の部分にホームエレベーターが設置される
木造で3階以上または、延べ面積500平方メートルをこえる建築物 木造以外で2階以上または、延べ面積200平方メートルを超える建築物 左記の第1号から第3号以外の都市計画区域内等に設置する建築物
この項に属する主な建築物は2階以下の木造
左記の第1号から第4号以外(都市計画区域外の2階以下の木造)の建築物
確認申請 〇(建物の申請と一緒)
完了検査 〇(建物と同時)
検査済証 〇(建物と兼用)
法第12条第5項による報告
[Wordファイル/36.5KB]
〇(確認申請と同程度の内容)
定期検査の報告

2.既存住宅に設置する場合

  • 〇:手続き必要
  • ☓:手続き不要
建物の種別 法第6条第1項第1号 同条 第2号 同条 第3号 同条 第4号 左記以外
建物の概要 劇場、病院、店舗、共同住宅等の不特定多数の人の集まる建物
これらの建築物では、メゾネット型共同住宅の住戸の部分にホームエレベーターが設置される
木造で3階以上または、延べ面積500平方メートルをこえる建築物 木造以外で2階以上または、延べ面積200平方メートルを超える建築物 左記の第1号から第3号以外の都市計画区域内等に設置する建築物
この項に属する主な建築物は2階以下の木造
左記の第1号から第4号以外(都市計画区域外の2階以下の木造)の建築物
確認申請
完了検査
検査済証
法第12条第5項による報告
[Wordファイル/36.5KB]
〇(確認申請と同程度の内容) 〇(確認申請と同程度の内容)
定期検査の報告