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建築物の既設のブロック塀等の安全点検のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月22日更新 <外部リンク>

建築物の既設のブロック塀等の安全点検について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とするマグニチュード6.1の地震において、ブロック塀の倒壊により尊い命が犠牲となりました。道路に面するブロック塀が倒壊した場合、通行人に危害がおよんだり、避難・救援活動の支障となる可能性があります。周南市においても多数のブロック塀が存在します。ブロック塀のような私的財産は、所有者の責任において管理するのが基本です。このような事故が起きないように、現状を把握し地震に備えることが大切です。

既存ブロック塀の所有者の方は、今一度ブロック塀の安全点検をされるようお願いします。

安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等、事故が起きないように対応のほどお願いします。

 

1.既存ブロック塀等の安全点検

ブロック塀についてはブロック塀の点検のチェックポイント [PDFファイル/1.4MB]について、まず外観について自己点検をおこない、ひとつでも不適合があれば危険なので、専門知識のある建築士などにご相談ねがいます。

 

2.建築基準法のブロック塀等の基準

  • ブロック塀等の構造基準は、建築基準法施行令第61条、62条の6、62条の8などに定められています。ブロック塀は安全に [PDFファイル/528KB]
  • ご不明な点は、建築指導課、または専門知識のある建築士などにご相談ください。

社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のホームページ<外部リンク>に既存ブロック塀の点検など安全確認の内容が紹介されています。

組積造 建築基準法施行令第61条抜粋

  • 高さは、1.2メートル以下とすること
  • 壁の厚さは、壁頂きまでの高さの10分の1以上とすること
  • 控壁の間隔は長さ4メートル以下ごとに控壁を設置すること。ただし、その部分における壁の厚さが壁の厚さの規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りではない。
  • 基礎の根入れ深さは20センチメートル以上とすること。

補強コンクリートブロック造(鉄筋有) 建築基準法施行令62条の8抜粋

  • 高さは、2.2メートル以下とすること
  • 壁の厚さは、高さが2メートル超の場合15センチメートル以上、高さが2メートル以下の場合10センチメートル以上とすること
  • 控壁の間隔は、高さが1.2メートルを超える場合は、塀の長さ3.4メートル以下ごとに控え壁を設けること。控え壁の長さは、壁の高さの5分の1以上とすること。控壁には、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
  • 基礎せいは、高さが1.2メートルを超える場合は35センチメートル以上とし、根入れ深さは30センチメートル以上とすること。
  • 径9ミリメートル以上の鉄筋を壁の頂部及び基礎に横筋を配置すること。壁の両端及び隅角部に縦筋を配置すること。縦筋、横筋を80センチメートル以内に配筋すること。鉄筋の先端はかぎ状に折り曲げること。

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