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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月20日更新 <外部リンク>

特例措置の概要

個人が、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えたうえで確定申告が必要となります。特例措置の適用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付は低未利用土地等が存する市町村が行っています。周南市では建築指導課開発指導担当にて確認書を交付します。

適用条件

  1. 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
    (注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
  2. 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  3. ​売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  4. 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下)であること。
    イ 市街化区域
    ロ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
    ハ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イおよびロに掲げる区域を除きます。)
  5. 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
  6. この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
  7. 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

提出書類

その他

  1. 交付手数料は無料です。
  2. 「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありません。
  3. 申請から交付までには、通常1週間から10日間程度要します。また、申請書や添付書類に不備があった場合や照会等の手続きに日数を要することもありますので、余裕をもって申請をお願いします。
  4. 本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へ問い合わせてください。

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