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第二期都市再生整備計画(久米中央地区)【第1回変更】

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

概要

地区名称

  • 久米中央地区

対象面積

  • 27.1ha

計画期間

  • 平成22年度~平成26年度

変更年月

  • 平成26年12月(正式提出日 平成26年12月15日)

現況

本地区は、位置的利便性が高く立地条件に恵まれている一方、公共施設が未整備の状態であり無秩序な市街化が進行し、定住人口が減少し高齢化が進んでいます。

また、近年交通量が増加する中、地区内には狭隘道路が多く一般車両や大型車両が通行する中で児童が通学路として利用しており、早急な道路整備の改善が求められています。

都市再生整備計画ではその様な問題を解決するためにまちづくり交付金を導入し、計画区域の整備方針(「定住人口の増加」「快適性の向上」「安全性の向上」)を定め、早期事業の完成を目指しています。

参考1.都市再生特別措置法第46条15項

市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅延なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。

この場合において、この都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。

参考2.都市再生整備計画

市町村が、まちづくり交付金の交付を受けようとするときは、まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化する指標及び事業内容等を記載した都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出する必要があります。

交付期間は、概ね3年~5年となります。

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