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街路事業地内で生じる制限等及び隣接地での建築行為について

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月24日更新 <外部リンク>

街路事業地内で生じる制限等

都市計画事業の認可の告示がされると、以下の法的な効果が発生します。

建築等の制限

当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設、政令で定める移動の容易でない物件の設置、堆積について制限がはたらきます。

土地建物等の先買い

公告日の翌日から起算して10日を経過した後は、施行者(周南市)に土地・建物等の先買権が発生します。

土地の買取請求

事業地内の土地の所有者は、施行者(周南市)に対し、土地を時価で買い取るべきことを請求できます。

土地等の収用又は使用

都市計画事業について土地収用法が適用されることから、土地収用法における諸効果が発生します。

隣接地での建築行為

都市計画事業の施行の際に影響が出る場合があるため、隣接地で建築行為を行う際は事前に当課にご相談下さい。

市が買収済みの道路用地を建築行為を行う敷地への出入り口として使用する場合

市街地整備課申請書・届出書一覧(リンク)に掲載してある様式に必要事項を記入し、当課に申請して下さい。