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徳山駅前地区市街地再開発事業の施行区域における土地の有償譲渡の届出について

印刷用ページを表示する更新日:2019年6月3日更新 <外部リンク>

徳山駅前地区市街地再開発事業の施行区域における土地の有償譲渡の届出について

都市計画法第20条第1項の規定により、令和元年6月3日に周南都市計画第一種市街地再開発事業を決定し、その旨を告示したので、同法第57条の規定により、土地の有償譲渡について届出等の制限が発生することとなりますので、その内容についてお知らせいたします。 

市街地再開発事業の種類及び名称

種類 周南都市計画第一種市街地再開発事業
名称 徳山駅前地区第一種市街地再開発事業

土地の有償譲渡の届出の相手方の氏名及び住所

氏名 周南市長 藤井 律子
住所 周南市岐山通1-1
   周南市役所 中心市街地整備部 再開発推進課(市役所4階9番窓口) 

届出をすべき土地の所在

周南市銀座一丁目 26番1、26番2、27番、28番、29番1、29番2、29番3、30番、100番4、
銀座二丁目 12番、13番、14番、14番1、100番2、
みなみ銀座一丁目 9番、10番、11番、12番、15番、16番、18番、19番1、19番2、20番、21番1、21番2、21番3、22番、23番1、23番2、24番、25番1、25番2、100番3、100番4、100番5、
みなみ銀座二丁目 1番、2番、3番、4番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、23番1、23番2、100番2、100番3
以上の全部
周南市銀座一丁目 100番2、
銀座二丁目 100番1、100番4、
みなみ銀座一丁目 13番2、100番2、100番6、
みなみ銀座二丁目 100番1、100番4、100番5、100番6、
大字徳山 9005番6 以上の一部

制限の内容

  1. 都市計画法第57条第1項の規定による公告の翌日(令和元年6月4日)から起算して、10日を経過した後に、事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする土地所有者は、当該土地、その予定対価の額及び当該土地を譲り渡そうとする相手方を、土地有償譲渡届出書により周南市長に届け出ていただく必要があります。
  • 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する方の氏名及び住所
  • 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する方の氏名及び住所 
  1. 土地有償譲渡届出書により届出があった後、30日以内に周南市長が届出をした土地所有者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、周南市長と届出をした土地所有者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。
  1. 土地有償譲渡届出書により届出をした土地所有者は、届出があった後、30日以内(その期間内に周南市長が届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間内)は、当該土地を第三者に譲り渡すことができません。

届出に要する書類

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 位置図
  3. 周辺図
  4. 公図の写し
  5. 全部事項証明書
  6. 委任状(届出に関する事項を第三者に委任する場合)

その他

  1. 添付ファイル
  1. 罰則
  • 届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡したり、あるいは虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲り渡したりすると、都市計画法第95条に基づく罰則を受ける場合があります。

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