ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

相続土地国庫帰属制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月7日更新 <外部リンク>

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日より、所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続等によって取得した土地を、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、国庫に帰属させる制度が新たに創設されました。

国が引き取ることができる土地には一定の要件があり、一定の費用負担も必要となります。この制度について詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」<外部リンク>