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区域外就学の承諾基準

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

周南市以外の市区町村に住民登録がある方で、事情により周南市立小・中学校に通学を希望する場合は、周南市教育委員会が住所地の教育委員会と協議のうえ、下記の「区域外就学承諾基準」に基づいて就学を認める場合があります。
※この場合、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。

なお、周南市に住民登録がある児童生徒で、周南市外の小・中学校に就学を希望する児童生徒の保護者は、就学を希望する学校のある市区町村の教育委員会に相談してください。

周南市内に住民登録がある方で、事情により指定された学校以外の周南市立小・中学校に通学を希望する場合は、「指定校変更の承認基準」をご覧ください

 

区域外就学承諾基準表
種類 承諾基準 承諾期間等 必要書類
最終学年

小学校6年生または中学校3年生が転出した場合で、通学に支障がないとき

卒業まで

・転出先の分かるもの

学期途中  

各学期の始業式以降に転出した場合で、通学に支障がないとき

その学期が終了するまで

・転出先の分かるもの

転入予定

住宅の新築、改築、売買等により各学期中に転入することが確定していて、事前に転入予定地の学校へ通学を希望する場合で、通学に支障がないとき

その学期の当初または申請の時から転入まで

・転入予定の日付が分かるもの
(契約書のコピー等)

教育上の配慮

家庭の事情により、居住地が住民登録地と異なるとき

申請事由の消滅まで

・指定校の変更が必要な事項を証明するもの(学校長、担任、教育委員会指導主事の所見等)

※上記以外で特に区域外就学の必要性を教育委員会が認めたとき