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改元に伴う文書の取扱いについてお知らせします。

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月26日更新 <外部リンク>

新元号「令和」の施行に伴う市の文書について

新天皇の即位に伴い、2019年5月1日から、元号が「令和」となります。(元号を定める政令の施行)

5月1日以降に周南市から発送する文書等(納税通知書も含む)は、新元号「令和」を使用します。

ただし、5月1日以前に発送した文書や各種計画書等の中には、年度や日付を「平成」で表記しているものがあります。また、事務処理の時期の関係から、5月1日以後の日付の文書などであっても、すでに印刷済みであったり、新元号の記載が間に合わないため、「平成」と表記されることがあります。

平成で表記した日付等については、法律上の効果が変わることはなく、有効な文書として取り扱いますので、新元号の対応する年月日に読み替えて頂きますよう、ご理解とご協力をお願いします。

表記読み替えの例

  • 「納期限:平成31年5月31日」→「納期限:令和元年5月31日」
  • 「有効期限:平成32年3月31日」→「有効期限:令和2年3月31日」

市ホームページに掲載している各種様式について

みなさまが市に提出する申請書等の文書で、政令の施行前に新元号「令和」を使用しているものや、5月1日以降に旧元号「平成」により記載されているものは、有効なものとして取り扱います。

契約書などの効力

現行の条例、規則及び規程等のほか、市が発行(交付)した契約書、許可証、証明書等の文書で2019年5月1日以降の日付を「平成」により表示しているものは、新元号「令和」の施行によっても、その法律上の効果が変わることはありません。

詐欺などに注意

新元号「令和」の施行に伴い、詐欺や悪質商法に注意して下さい。

  • キャッシュカードの切り替えが必要
  • 将来絶対に値上がりするという記念コインの販売
  • 注文していない記念写真集が送り付けられてきた

などは詐欺・悪質商法です。

悪質商法の問合せ

消費生活センター 電話 0834-22-8321 または 、「消費者ホットライン」 電話 188 (市外局番なしの3桁)