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下水道管に接続するには

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

下水道が整備された区域では、し尿及び台所や風呂場などからでる汚水を、直接下水道管に流すことになります。それらの生活排水を下水道に流すための「排水管」や「ます」などの施設を排水設備といいます。
排水設備は宅地内に設置されるので、工事費は自己負担になりますが、1日も早く排水設備を設置され、清潔で快適な毎日を過ごせるようにしましょう。
下水道が使用できるようになった区域では、条例などで、次のようにしていただくことになります。

  1. 台所や風呂場などから出る汚水は、すみやかに下水道に流してください。
  2. くみ取り便所は、供用開始後3年以内に、水洗トイレに改造してください。
  3. 浄化槽も、できるだけ早く下水道に接続しましょう。
  4. 改造工事は建物の所有者または占有者(使用者)が行ってください。
  5. 一定の基準(水質と水量)を越えて汚水を流す事業所は、上下水道局に届け出るとともに除害施設を設けてください。
  6. 雨水や池の水は下水道管に流さないでください。(合流区域を除く)

排水設備完成図(分流式の場合)

排水設備の完成図

排水設備工事は必ず指定工事店で

排水設備を設置するときは、必ず周南市上下水道局が指定した「周南市排水設備指定工事店」へお申し込みください。「指定工事店」は、基準に適合した設備をつくるために必要な技術を習得している業者として、周南市上下水道局が指定したものです。お気軽にご相談ください。

工事の申込みから完成までの画像