消防法に関する違反対象物の公表
印刷用ページを表示する更新日:2023年7月24日更新
違反対象物の公表制度とは
建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について利用者自らが判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を市のホームページで公表する制度です。
【平成30年4月1日から開始】
公表の対象となる建物
消防法令により建物の規模や用途に応じて設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」のいずれかが設置されていない重大な消防法令違反が対象です。
公表する内容
建物の名称・所在地、違反の内容などです。
公表の手続
立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ違反の内容が認められる場合、この違反が改善されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行います。
建物関係者の方へ
所有・管理する建物が次のような変更を行う場合は、消防本部予防課にご相談ください。
・カラオケボックス、飲食店、物品販売店、旅館、診療所、高齢者福祉施設などが新たに入居する場合など
・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合など
※このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の設置が必要となる場合、これらの設備が設置されていなければ公表の対象となります。
公表対象物
現在、公表されている対象物はありません。